自民党改憲案の仕掛け その3 憲法9条について
- 2016/07/06
- 23:47
現行憲法
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
自民党改憲案
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2
前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
2にあるとおり、例外規定で、自衛権という解釈ができれば、武力による威嚇及び武力の行使はできるという書き方になっています。
自民党は、この自衛権の中には集団的自衛権も含まれると説明しています。
(集団的自衛権は、現在の日米の密約、法律の仕組みから、アメリカの統一指揮権【自衛隊がアメリカの命令で動く】ものとなっており、自衛権による武力行使を認めると、アメリカの指令で戦争に行かされることになってしまっています。)
自民党改憲案
第九条の二
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2
国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。4
前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5
国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
上記改憲案、第九条の二~五の国防軍に関する項目は、先の本によると「通常の法律で策定すべきもので、憲法で論じる問題ではありません。」とのことです。
特に、(疑義がありますが)自衛権として自民党が解釈している集団的自衛権を、自衛権と認めてしまうと、アメリカが求めれば日本は様々な紛争に参加させられることが考えられるので、改正案の9条は全削除がよく、(集団的)自衛権は絶対憲法に書いてはいけない、とのことです。
上記はミロク会・政治経済記事担当のA.Cが苫米地氏本の内容や現状を元に記述したものです。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
自民党改憲案
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2
前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
2にあるとおり、例外規定で、自衛権という解釈ができれば、武力による威嚇及び武力の行使はできるという書き方になっています。
自民党は、この自衛権の中には集団的自衛権も含まれると説明しています。
(集団的自衛権は、現在の日米の密約、法律の仕組みから、アメリカの統一指揮権【自衛隊がアメリカの命令で動く】ものとなっており、自衛権による武力行使を認めると、アメリカの指令で戦争に行かされることになってしまっています。)
自民党改憲案
第九条の二
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2
国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。4
前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5
国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
上記改憲案、第九条の二~五の国防軍に関する項目は、先の本によると「通常の法律で策定すべきもので、憲法で論じる問題ではありません。」とのことです。
特に、(疑義がありますが)自衛権として自民党が解釈している集団的自衛権を、自衛権と認めてしまうと、アメリカが求めれば日本は様々な紛争に参加させられることが考えられるので、改正案の9条は全削除がよく、(集団的)自衛権は絶対憲法に書いてはいけない、とのことです。
上記はミロク会・政治経済記事担当のA.Cが苫米地氏本の内容や現状を元に記述したものです。