自民党改憲案の仕掛け その2 緊急事態宣言について
- 2016/07/06
- 23:19
緊急事態宣言について
改憲案の緊急事態宣言について、首相(内閣)が、国会や国民の審査なく、さまざまな権限が行使できる内容となっています。
改憲案 第九十九条 (緊急事態の宣言の効果) 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
改憲案 第九十八条 (緊急事態の宣言)内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
上記は、「総理が非常事態を宣言すれば、閣議で法律を作り、総理大臣が予算編成・支出、処分、各行政機関への指示ができる。」という意味になります。
例えば、消費税の増税、TPP参加、国民の動員、国民の逮捕、拘束、各処分が総理の一存でできるようになります。(実際にナチスでは、緊急事態宣言の後、5000名が拘束、行方不明になっています)
しかもそれは、地震や自然災害、放射能漏れなどを、内閣が緊急事態と認めれば、宣言可能。これが怖いところです。自然災害でも、その要件となりうるからです。
また、同条では、
緊急事態の宣言が発せられた場合、何人も、(中略)国その他公の機関の指示に従わなければならない。
その宣言の効力のある期間、衆議院は解散されない。
としていますので、国民が反発しても、それを続けることができる内容となっています。
ですから、この本には、この98条などの「自然災害その他」だけは絶対に削除しなければいけないものですから、皆さんも積極的に声を上げてください、とのことです。
このように、どの条項が危ない、としっかり言えることはとても大切なことだと思います。
上記はミロク会・政治経済記事担当のA.Cが苫米地氏本の内容や現状を元に記述したものです。
改憲案の緊急事態宣言について、首相(内閣)が、国会や国民の審査なく、さまざまな権限が行使できる内容となっています。
改憲案 第九十九条 (緊急事態の宣言の効果) 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
改憲案 第九十八条 (緊急事態の宣言)内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
上記は、「総理が非常事態を宣言すれば、閣議で法律を作り、総理大臣が予算編成・支出、処分、各行政機関への指示ができる。」という意味になります。
例えば、消費税の増税、TPP参加、国民の動員、国民の逮捕、拘束、各処分が総理の一存でできるようになります。(実際にナチスでは、緊急事態宣言の後、5000名が拘束、行方不明になっています)
しかもそれは、地震や自然災害、放射能漏れなどを、内閣が緊急事態と認めれば、宣言可能。これが怖いところです。自然災害でも、その要件となりうるからです。
また、同条では、
緊急事態の宣言が発せられた場合、何人も、(中略)国その他公の機関の指示に従わなければならない。
その宣言の効力のある期間、衆議院は解散されない。
としていますので、国民が反発しても、それを続けることができる内容となっています。
ですから、この本には、この98条などの「自然災害その他」だけは絶対に削除しなければいけないものですから、皆さんも積極的に声を上げてください、とのことです。
このように、どの条項が危ない、としっかり言えることはとても大切なことだと思います。
上記はミロク会・政治経済記事担当のA.Cが苫米地氏本の内容や現状を元に記述したものです。