緊急事態宣言条項の危険性について
- 2016/03/22
- 09:07
緊急事態宣言条項の危険性について
緊急事態宣言条項については、安倍総理自身が国会でも言及しており、憲法改正に持って行くための方法として使う可能性があります。政府が検討するとしている「緊急事態宣言」条項についてhttp://www.data-max.co.jp/271113_ymh1/
安倍首相は、憲法改正の極めて重要な課題として、「緊急事態条項」の必要性を強調しました。
自民党は、来年の参院選で与党が77議席以上当選し参院で3分の2以上を占めれば、憲法改正の発議ができます。
自民党憲法改正草案の緊急事態宣言条項には、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」とあり、緊急事態が宣言されると、「何人も、法律の定めるところにより」「国その他公の機関の指示に従わなければならない」と明記されています。
要するに、国会(国民の代表)の議決なしに、内閣が法律を作り、やりたいことができる、ということです。
麻生財務大臣が2013年7月31日の後援会で「ナチス憲法 あの手口に学んだらどうかね」と語ったそうですが、ヒトラーが、1933年3月、内閣に立法権などを与えた全権委任法を策定し、国民の知らないまま憲法を変えて、独裁国家をつくりました。
その後、ドイツでは、国会放火事件に乗じて『緊急事態宣言』が出され、数日中に、約5,000人が手続きなしで、逮捕・予防禁、行方不明になりました。
その後、それまで(1932年)の総選挙では約7割がナチス以外への投票であったものが、上記5000人逮捕後の総選挙(1933年)では、逆に約7割の票をナチスが獲得する結果となりました。わずか4ヶ月で指示が逆転する不自然さは否めませんが、
この現象を升永弁護士は、「緊急事態宣言」による逮捕・予防拘禁・その後の行方不明を知り、恐怖心と無力感と諦観からだったのではないかと分析しています。
https://silmarilnecktie.files.wordpress.com/2015/10/e58d87e6b0b8e88bb1e4bf8ae5bc81e8adb7e5a3abe5ba83e5918a.png
脅されて、国民が何も言わなくなった。それどころか、逆に7割の国民がナチスを支持することになりました。そのあと、密告社会になり、ドイツは全面戦争に突入してしまいます。
このように、「緊急事態条項」は、国民を黙らせて、一気に体制を変える可能性のある非常に危険なものです。
災害時に必要として「緊急事態条項」を憲法改正の出発点にする、とまで言っています。
そして、恐ろしいことですが、
下記からすると、選挙の前後にテロや事件を起こし(ナチスなら、国会放火が起こっています)、緊急時に必要として、憲法に緊急事態条項の創設(ないしナチスと同じように特例法で憲法を無効化する)を行う可能性がありえます。
「ナチスの手口に学んだらどうかね」という政権が、災害対応として緊急事態的な法改正に言及している。そういう準備をしているととれないでしょうか。
(下記毎日新聞より)
安倍政権は、大規模災害を想定した「緊急事態条項」の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた。特に衆院選が災害と重なった場合、国会に議員の「空白」が生じるため、特例で任期延長を認める必要があると判断した。
http://mainichi.jp/articles/20160101/k00/00m/010/070000c
特に参院選、ダブル選挙前後のテロや災害、それに乗じた緊急事態宣言、事態法制定等には本当に注意と考えます。上記からすると、その可能性には本当に注意です。
掲載記事筆者:ミロク会・政治経済記事 担当者
緊急事態宣言条項については、安倍総理自身が国会でも言及しており、憲法改正に持って行くための方法として使う可能性があります。政府が検討するとしている「緊急事態宣言」条項についてhttp://www.data-max.co.jp/271113_ymh1/
安倍首相は、憲法改正の極めて重要な課題として、「緊急事態条項」の必要性を強調しました。
自民党は、来年の参院選で与党が77議席以上当選し参院で3分の2以上を占めれば、憲法改正の発議ができます。
自民党憲法改正草案の緊急事態宣言条項には、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」とあり、緊急事態が宣言されると、「何人も、法律の定めるところにより」「国その他公の機関の指示に従わなければならない」と明記されています。
要するに、国会(国民の代表)の議決なしに、内閣が法律を作り、やりたいことができる、ということです。
麻生財務大臣が2013年7月31日の後援会で「ナチス憲法 あの手口に学んだらどうかね」と語ったそうですが、ヒトラーが、1933年3月、内閣に立法権などを与えた全権委任法を策定し、国民の知らないまま憲法を変えて、独裁国家をつくりました。
その後、ドイツでは、国会放火事件に乗じて『緊急事態宣言』が出され、数日中に、約5,000人が手続きなしで、逮捕・予防禁、行方不明になりました。
その後、それまで(1932年)の総選挙では約7割がナチス以外への投票であったものが、上記5000人逮捕後の総選挙(1933年)では、逆に約7割の票をナチスが獲得する結果となりました。わずか4ヶ月で指示が逆転する不自然さは否めませんが、
この現象を升永弁護士は、「緊急事態宣言」による逮捕・予防拘禁・その後の行方不明を知り、恐怖心と無力感と諦観からだったのではないかと分析しています。
https://silmarilnecktie.files.wordpress.com/2015/10/e58d87e6b0b8e88bb1e4bf8ae5bc81e8adb7e5a3abe5ba83e5918a.png
脅されて、国民が何も言わなくなった。それどころか、逆に7割の国民がナチスを支持することになりました。そのあと、密告社会になり、ドイツは全面戦争に突入してしまいます。
このように、「緊急事態条項」は、国民を黙らせて、一気に体制を変える可能性のある非常に危険なものです。
災害時に必要として「緊急事態条項」を憲法改正の出発点にする、とまで言っています。
そして、恐ろしいことですが、
下記からすると、選挙の前後にテロや事件を起こし(ナチスなら、国会放火が起こっています)、緊急時に必要として、憲法に緊急事態条項の創設(ないしナチスと同じように特例法で憲法を無効化する)を行う可能性がありえます。
「ナチスの手口に学んだらどうかね」という政権が、災害対応として緊急事態的な法改正に言及している。そういう準備をしているととれないでしょうか。
(下記毎日新聞より)
安倍政権は、大規模災害を想定した「緊急事態条項」の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた。特に衆院選が災害と重なった場合、国会に議員の「空白」が生じるため、特例で任期延長を認める必要があると判断した。
http://mainichi.jp/articles/20160101/k00/00m/010/070000c
特に参院選、ダブル選挙前後のテロや災害、それに乗じた緊急事態宣言、事態法制定等には本当に注意と考えます。上記からすると、その可能性には本当に注意です。
掲載記事筆者:ミロク会・政治経済記事 担当者
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