日本が発展するために憲法を変えていくことについて その3
- 2020/10/14
- 13:27
第3章
第11条 基本的人権 について書かれています。
基本的人権の享有を妨げられないこと、公共の福祉に反しない限り尊重されること、生命、自由及び幸福追求権、法の下の平等、公務員(国会議員の意味)の選挙権、損害の救済、法律などに対する請願権を有すること、国への損賠権、奴隷的苦役の禁止等が書かれています。
第24条 家族における個人の尊厳、両性の平等
第25条 勤労の権利と義務、労働条件の基準等
第26条 財産権
これらについては、下記の項目を加えることを提案します。
・衣食住の確保、食の安心安全
・国民の福祉のために、水、食料、福祉、医療、インフラが適正に維持されねばならない。
・特区や規制緩和、法制定が、外国企業のために行われたり、国民の福祉を損ねるようにされてはならない。
・国民が家庭・子どもを育てられる住まい、その賃金や環境の確保
・実質的な奴隷的雇用の禁止、心身ともに健康に仕事ができる権利、賃金確保。それを阻害する規制緩和、法令の禁止。
・DV対策。家庭でも虐待のない社会の実現。
19条 思想及び良心の自由
20条 信教の自由
21条 集会・結社及び表現の自由、通信秘密の保護
下記の項目を加えることを提案します。
・政治的表現の自由の確保。
政府はメディアへの報道規制の圧力をかけたり、政治的表現活動への妨害や威圧ととれる行為をしてはならない。
(最近、政府がメディアに対して、電波法停止などの圧力をかけたり、政治的表現を威圧し委縮させるような動きがありました。)
・公共空間の管理権行使が、国民の表現活動に制約をもたらしてはならない。
これ以降の条文については、後日、報告したいと思います。
ご意見や追加したい項目などありましたら、下記アドレスあてにメールにて送信ください。参考にさせていただきます。
この内容は、政治経済担当個人によるものです。
inorinowa13●gmail.com (●の部分を@にして送信してください。)
政治経済記事担当 知念敦
第11条 基本的人権 について書かれています。
基本的人権の享有を妨げられないこと、公共の福祉に反しない限り尊重されること、生命、自由及び幸福追求権、法の下の平等、公務員(国会議員の意味)の選挙権、損害の救済、法律などに対する請願権を有すること、国への損賠権、奴隷的苦役の禁止等が書かれています。
第24条 家族における個人の尊厳、両性の平等
第25条 勤労の権利と義務、労働条件の基準等
第26条 財産権
これらについては、下記の項目を加えることを提案します。
・衣食住の確保、食の安心安全
・国民の福祉のために、水、食料、福祉、医療、インフラが適正に維持されねばならない。
・特区や規制緩和、法制定が、外国企業のために行われたり、国民の福祉を損ねるようにされてはならない。
・国民が家庭・子どもを育てられる住まい、その賃金や環境の確保
・実質的な奴隷的雇用の禁止、心身ともに健康に仕事ができる権利、賃金確保。それを阻害する規制緩和、法令の禁止。
・DV対策。家庭でも虐待のない社会の実現。
19条 思想及び良心の自由
20条 信教の自由
21条 集会・結社及び表現の自由、通信秘密の保護
下記の項目を加えることを提案します。
・政治的表現の自由の確保。
政府はメディアへの報道規制の圧力をかけたり、政治的表現活動への妨害や威圧ととれる行為をしてはならない。
(最近、政府がメディアに対して、電波法停止などの圧力をかけたり、政治的表現を威圧し委縮させるような動きがありました。)
・公共空間の管理権行使が、国民の表現活動に制約をもたらしてはならない。
これ以降の条文については、後日、報告したいと思います。
ご意見や追加したい項目などありましたら、下記アドレスあてにメールにて送信ください。参考にさせていただきます。
この内容は、政治経済担当個人によるものです。
inorinowa13●gmail.com (●の部分を@にして送信してください。)
政治経済記事担当 知念敦