新型コロナに対する政府の対応、記者会見などについて
- 2020/03/03
- 15:18
新型コロナに対する対応は、これまで、安倍首相や関係者が、なぜか対応が遅かったですが、ダイヤモンドプリンセス号から全員を下船させ、検査させて、また、インフルエンザのように時間のかからない検査キットの開発を行っているとのことです。
そして、「アビガン(政府が2百万の備蓄しています)」ほかの抗ウイルス薬の研究を行っているとのことです。
なぜ前半で対応が遅かったのかは、究明する必要があると考えます。
すでに開発されている検査キット、郵送で行えるキットもあるとのことですので、早期に、効果のある対応策の実施を期待します。
しかし、その一方、安倍首相は、今年2月27日に、3月2日から春休みに入るまで、全国の小中学校、高校や特別支援学校を臨時休校を要請するという、優先順位や有効性に疑問の残る対応をとりました。
児童クラブは対応可能としていることから、休校の理由についても判然としません。
緊急時にかまけて、様々な権利制限、首相の権限拡大をすることに注意が必要です。
アメリカでは2000年同時多発テロ以降、緊急時だからと、米国人の権利が相当に制限されましたが、
同じような形で、緊急時、パニックの雰囲気で、法改定をいっきにしてしまわないことに注意が必要です。
(日本の近年の制度改定はアメリカをモデルにすることが多いです。)
下記は、日弁連が2009年新型インフルエンザ流行時緊急事態宣言が多くの権利制約を含むため特別措置法に対する懸念を示した声明です。
新型インフルエンザ等対策特別措置法案に反対する会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120322.html
予算措置で対応できる部分もありますし、効果、必要性ある措置は早急に打つ必要がありますが、
2000年同時多発テロのように緊急時といって現行法を超えた権利制限を進めることに注意が必要です。
今後、必要性が吟味されないまま、休校のような措置がどんどんとられる可能性もあります。
緊急事態宣言がなされれば、有事法制のように、民間の土地、建物の強制使用、鉄道、運送会社への運送指示もできてしまいます。
アメリカや戦前の日本やドイツなど、そうやって、権利制限の制度が決まっていくことも多いからです。
私は、現行法で、すでにマスク配布などの対応ができるようになっていたことから、現行法の適用が望ましいと考えます。
首相らが、早急な対応を優先すべき中で、現行法が適用できないから法改定する、としたがる理由が何なのか、見極める必要があります。やはり、首相が「コロナを理由にして、緊急事態宣言をしたいから」だと考えます。
29日の首相記者会見の発言の様子からすると、この非常時に自分がリーダーシップをとり、これまでの後手対応を挽回し、支持率回復を図ろうとする意図もあったかとは思います。
2700億円という措置予算も破格のため、検査キットや他の経済政策と称するものが、べらぼうな価格になったり、不必要な利権にならないようにも注意だと思います。適正価格や有効性のチェックも必要だと思います。
そして、何より、学校や他物資の混乱に目が行って、高齢者など、リスクのある人、措置が必要な人への対応が後手にせず、医療や介護現場で死者が増えないようにつとめていただきたいです。老人ホームなどに、外部からウイルスが持ち込まれないよう、最大限の対応が必要です。37.5度以上が4日以上などの検査のハードルももっと下げるべきです。
前の記事でも扱ったのですが、特に高齢者における肺炎、新型コロナの影響に注意すべきと思います。
また、中国人の観光人気スポットである、大阪、東京、京都、横浜、北海道、和歌山などには、コロナ発生後、すでに多くの中国客が入っており、現時点で感染者報告数が非常に少なく、実際がかなり多い可能性があるため、実数を示し、そのエリアの防疫、医療体制を早急にとる必要があると思います。
「(死亡リスクの高い)高齢者や心臓病、糖尿病患者等への感染阻止と医療措置」、「本当の感染者数の発表と対策実施」、「医療機関をつぶさない」、「感染対応策(検査キット、抗コロナ薬の使用)」などの対策をすすめてほしいと思います。
同時に、近年関係が悪化している韓国、その後ろのロシア含め、周辺国が、日本の間隙や弱体化をついてこないように、国防的に通常通りの対応ができるよう、連携や体制を保つことも大事です。
今回会見後の、首相の、予算措置、緊急事態宣言検討、特別法への言及からすると、日本の非常事態宣言に向けて、地方行政、教育機関を動かしている可能性もありえます。
憲法改定案にある緊急事態条項の実践に向けた、特例法や特措法の乱立に注意が必要と思います。(また、法の内容や必要性、独断で制定可能なのかなど、確認する必要があります。)
自民党改憲案の9条でなく、「第9章」にはこのようなことが書かれています。
「緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出そのた処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる」
首相の発言は、これに近いことを言っているように見えます。
苫米地英人氏の解説(※1)によると、この条項は、「総理大臣がたった一人で法律を作り、予算案を作って、ゴーサインをだし、行政にも指示ができる。」ことを意味します。
(※1「憲法改正に仕掛けられた4つのワナ」p21)
今後、首相の緊急時としての対応が恣意的でないか、優先度、有効性、必要性、そもそも首相らが制定できるのかを国民やメディア、国会議員がよく確認すべきです。
我が国は三権分立の国です。要請とはいえ、実質的な制度実施、行政令になっていないか。そんな権限が今の日本の首相にあるのか。よく確認することが必要です。
自民党改正案には下記もあります。
改正案98条「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる」
今後、感染者拡大、パンデミックの事実が起これば、「地震等による大規模な自然災害その他」に含まれるとして、これを実践する可能性もあります。
これは改憲もしていないので、できないはずですが。黙認すれば、それが既成事実となってしまう可能性もあります。
「総理大臣に、事実上の立法権を持たせる」ような、世界でもないことをさせてしまわないようチェックすることが必要だと思います。総理大臣は、立法権は持っていません。行政令(命令)も、意見公募手続が必要です。
首相は、国会で何度も「私は立法府の長」と発言し訂正しています。
下記は、過去記事からですが、
学校や地方行政に関連しての記述です。
ルールに基づいた統治を意識する必要があると思います。
戦時の組織体作りは、学校、区、市町村、都道府県単位で行われていました。
教育現場、徴兵、畑、飛行場造成などの作業動員への環境整備、財政調達、戦時基金の造成、また違反者を出さないために、スローガンを広げていく、教化するなど、地方行政は大きな役割を持ちました。
教育機関単位で統制や指示系統を作ろうとし、それが戦前活用されていました。
法律や人権を守る「法治国家」から、それを制約する「安全国家」への移行を試行している可能性もあると思われます。
国民は、パニックに煽られず、法律や制度、それをトップが独断で決めてしまわれないか、そういう体制がつくられてしまうのかを含め、国会議員、メディア、国民で確認していく必要があると考えます。
緊急事態宣言条項の危険性について
http://inorinowa2.blog.fc2.com/blog-entry-35.html
この記事は、政治経済を担当している、A.Cによるものです。
そして、「アビガン(政府が2百万の備蓄しています)」ほかの抗ウイルス薬の研究を行っているとのことです。
なぜ前半で対応が遅かったのかは、究明する必要があると考えます。
すでに開発されている検査キット、郵送で行えるキットもあるとのことですので、早期に、効果のある対応策の実施を期待します。
しかし、その一方、安倍首相は、今年2月27日に、3月2日から春休みに入るまで、全国の小中学校、高校や特別支援学校を臨時休校を要請するという、優先順位や有効性に疑問の残る対応をとりました。
児童クラブは対応可能としていることから、休校の理由についても判然としません。
緊急時にかまけて、様々な権利制限、首相の権限拡大をすることに注意が必要です。
アメリカでは2000年同時多発テロ以降、緊急時だからと、米国人の権利が相当に制限されましたが、
同じような形で、緊急時、パニックの雰囲気で、法改定をいっきにしてしまわないことに注意が必要です。
(日本の近年の制度改定はアメリカをモデルにすることが多いです。)
下記は、日弁連が2009年新型インフルエンザ流行時緊急事態宣言が多くの権利制約を含むため特別措置法に対する懸念を示した声明です。
新型インフルエンザ等対策特別措置法案に反対する会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120322.html
予算措置で対応できる部分もありますし、効果、必要性ある措置は早急に打つ必要がありますが、
2000年同時多発テロのように緊急時といって現行法を超えた権利制限を進めることに注意が必要です。
今後、必要性が吟味されないまま、休校のような措置がどんどんとられる可能性もあります。
緊急事態宣言がなされれば、有事法制のように、民間の土地、建物の強制使用、鉄道、運送会社への運送指示もできてしまいます。
アメリカや戦前の日本やドイツなど、そうやって、権利制限の制度が決まっていくことも多いからです。
私は、現行法で、すでにマスク配布などの対応ができるようになっていたことから、現行法の適用が望ましいと考えます。
首相らが、早急な対応を優先すべき中で、現行法が適用できないから法改定する、としたがる理由が何なのか、見極める必要があります。やはり、首相が「コロナを理由にして、緊急事態宣言をしたいから」だと考えます。
29日の首相記者会見の発言の様子からすると、この非常時に自分がリーダーシップをとり、これまでの後手対応を挽回し、支持率回復を図ろうとする意図もあったかとは思います。
2700億円という措置予算も破格のため、検査キットや他の経済政策と称するものが、べらぼうな価格になったり、不必要な利権にならないようにも注意だと思います。適正価格や有効性のチェックも必要だと思います。
そして、何より、学校や他物資の混乱に目が行って、高齢者など、リスクのある人、措置が必要な人への対応が後手にせず、医療や介護現場で死者が増えないようにつとめていただきたいです。老人ホームなどに、外部からウイルスが持ち込まれないよう、最大限の対応が必要です。37.5度以上が4日以上などの検査のハードルももっと下げるべきです。
前の記事でも扱ったのですが、特に高齢者における肺炎、新型コロナの影響に注意すべきと思います。
また、中国人の観光人気スポットである、大阪、東京、京都、横浜、北海道、和歌山などには、コロナ発生後、すでに多くの中国客が入っており、現時点で感染者報告数が非常に少なく、実際がかなり多い可能性があるため、実数を示し、そのエリアの防疫、医療体制を早急にとる必要があると思います。
「(死亡リスクの高い)高齢者や心臓病、糖尿病患者等への感染阻止と医療措置」、「本当の感染者数の発表と対策実施」、「医療機関をつぶさない」、「感染対応策(検査キット、抗コロナ薬の使用)」などの対策をすすめてほしいと思います。
同時に、近年関係が悪化している韓国、その後ろのロシア含め、周辺国が、日本の間隙や弱体化をついてこないように、国防的に通常通りの対応ができるよう、連携や体制を保つことも大事です。
今回会見後の、首相の、予算措置、緊急事態宣言検討、特別法への言及からすると、日本の非常事態宣言に向けて、地方行政、教育機関を動かしている可能性もありえます。
憲法改定案にある緊急事態条項の実践に向けた、特例法や特措法の乱立に注意が必要と思います。(また、法の内容や必要性、独断で制定可能なのかなど、確認する必要があります。)
自民党改憲案の9条でなく、「第9章」にはこのようなことが書かれています。
「緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出そのた処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる」
首相の発言は、これに近いことを言っているように見えます。
苫米地英人氏の解説(※1)によると、この条項は、「総理大臣がたった一人で法律を作り、予算案を作って、ゴーサインをだし、行政にも指示ができる。」ことを意味します。
(※1「憲法改正に仕掛けられた4つのワナ」p21)
今後、首相の緊急時としての対応が恣意的でないか、優先度、有効性、必要性、そもそも首相らが制定できるのかを国民やメディア、国会議員がよく確認すべきです。
我が国は三権分立の国です。要請とはいえ、実質的な制度実施、行政令になっていないか。そんな権限が今の日本の首相にあるのか。よく確認することが必要です。
自民党改正案には下記もあります。
改正案98条「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる」
今後、感染者拡大、パンデミックの事実が起これば、「地震等による大規模な自然災害その他」に含まれるとして、これを実践する可能性もあります。
これは改憲もしていないので、できないはずですが。黙認すれば、それが既成事実となってしまう可能性もあります。
「総理大臣に、事実上の立法権を持たせる」ような、世界でもないことをさせてしまわないようチェックすることが必要だと思います。総理大臣は、立法権は持っていません。行政令(命令)も、意見公募手続が必要です。
首相は、国会で何度も「私は立法府の長」と発言し訂正しています。
下記は、過去記事からですが、
学校や地方行政に関連しての記述です。
ルールに基づいた統治を意識する必要があると思います。
戦時の組織体作りは、学校、区、市町村、都道府県単位で行われていました。
教育現場、徴兵、畑、飛行場造成などの作業動員への環境整備、財政調達、戦時基金の造成、また違反者を出さないために、スローガンを広げていく、教化するなど、地方行政は大きな役割を持ちました。
教育機関単位で統制や指示系統を作ろうとし、それが戦前活用されていました。
法律や人権を守る「法治国家」から、それを制約する「安全国家」への移行を試行している可能性もあると思われます。
国民は、パニックに煽られず、法律や制度、それをトップが独断で決めてしまわれないか、そういう体制がつくられてしまうのかを含め、国会議員、メディア、国民で確認していく必要があると考えます。
緊急事態宣言条項の危険性について
http://inorinowa2.blog.fc2.com/blog-entry-35.html
この記事は、政治経済を担当している、A.Cによるものです。