自民党改憲案の仕掛け その4 改憲案の「公務員」と改正要件96条
- 2016/07/07
- 01:45
現行憲法 第15条1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 これはとても重要なことですが、現行憲法に書いてある「公務員」とは、国会...
現行憲法
第15条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
これはとても重要なことですが、現行憲法に書いてある「公務員」とは、国会議員のことになります。(一般に言われる「公務員」ではありません)それを自民党改憲案では、官僚の権限を国会議員と重大な部分を書き換えています。
十五条の3(公務員の選定及び罷免に関する権利等)公務員の選定を「選挙により行う場合」は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
公務員の選定を「選挙により行う場合」とすることで、「そうでない場合」が存在し、選挙により選定されない公務員がいることを示すので、この条文が認められると、官僚が国会議員並の地位を有することになります。
(現行憲法における「公務員」は国会議員を示し、官僚は委任により公務を行っており、それ以外の公務は行えません。官僚はあくまで委任に基づいて公務を行っているにすぎません。)
上記の改定は、意図的なもので、他条文でも、公務員に官僚を含めるため、
第七十三条(内閣の職務)四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどることとし、これまでの「吏員(官僚)」を「公務員」と書き換えています。
(現行憲法では、国の役人という意味の「公務員」は、「吏員」などと表現されています。)
自民党改憲案
第65条(内閣と行政権)
行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
とあり、内閣の権限が、大きなものとなっています。
また、内閣の権限がどうなるのかは、条文で直接的にでなくQ&A(24内閣の権限)で示されており、
総理大臣のリーダーシップをより発揮できるよう
行政各部の指揮監督・総合調整権、国防軍の最高指揮権、衆議院の解散の決定権を持つとしている。
つまり、内閣総理大臣が、議会を飛び越えて、行政権、軍の指揮権、議会の解散権を決定できるとしている。
(そして、その実務は一人で行えるものではないので、総理大臣の名の下に、事実上官僚が行うことになるとのことです)
下記も大きな意味の改変があります。
自民党改憲案
第二十一条の二 (国政上の行為に関する説明の責務)国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
わざわざ新設されたこの条文について、苫米地氏は先述の本で、「条約に関する説明責任を逃れるための追加ではないでしょうか」と書いています。「現在、条約といえば、TPP以外にありません。問題だらけのこの条約の説明責任を外すことが、権力者達にとってどれほどプラスになるか。」とのこと。
これについては、「国政上の行為につき」を「国政のみならず一切の行為につき」に改め、さらに「条約についての説明の義務を負う」としっかり入れれば、その思惑を打ち砕くことができる、と書いています。(これは参考にすべき重要な提案と考えます)
この本「憲法改正に仕掛けられた4つのワナ」には、p55などでTPPのみならず、年次改革要望書とその周辺についても分かりよく説明されており、読むことをおすすめします。(原子力の推進、TPPへの参加、集団的自衛権の獲得、日米の防衛省による極秘情報の共有、PKOの積極参加など)
現行憲法
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
自民党改憲案
第百条
この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。
この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
発議には、各議員の総議員2/3が必要であったものが、各議員のそれぞれの総議員の過半数となっており、発議要件がかなり緩和されています。
この部分だけでも改憲してしまえば、今後何回も憲法改定しやすくすくなります。今後、総議員の過半数で、憲法の改正発議ができ、何回でも、変えたい部分を変えやすくなってしまいます。
また、国民投票について、最低投票率の定めがなかったものを、「有効投票の過半数」としており、投票率は何パーセントでもよい、という意味になってしまっています。
例えば、投票率50%、有効投票率80%と仮定した場合、その過半数の賛成があればいいわけですから、50%×80%×1/2 =20%、全有権者の2割程度の賛成でも憲法改正が可能になってしまいます。それが明文化されています。
そして、それで憲法改正が通った後は、国民の反発があっても、発効できるよう「国民の名で、この憲法と一体を成すものとして」が削除され、「直ちに公布する」となっており、仮に多くの国民の反発があっても、改定できるような表現となっています。
ちなみに、安倍晋三首相は2013年1月30日の国会答弁で、まずはこの憲法第96条の改正に取り組む趣旨の答弁をしています。
上記はミロク会・政治経済記事担当のA.Cが苫米地氏本の内容や現状を元に記述したものです。
第15条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
これはとても重要なことですが、現行憲法に書いてある「公務員」とは、国会議員のことになります。(一般に言われる「公務員」ではありません)それを自民党改憲案では、官僚の権限を国会議員と重大な部分を書き換えています。
十五条の3(公務員の選定及び罷免に関する権利等)公務員の選定を「選挙により行う場合」は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
公務員の選定を「選挙により行う場合」とすることで、「そうでない場合」が存在し、選挙により選定されない公務員がいることを示すので、この条文が認められると、官僚が国会議員並の地位を有することになります。
(現行憲法における「公務員」は国会議員を示し、官僚は委任により公務を行っており、それ以外の公務は行えません。官僚はあくまで委任に基づいて公務を行っているにすぎません。)
上記の改定は、意図的なもので、他条文でも、公務員に官僚を含めるため、
第七十三条(内閣の職務)四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどることとし、これまでの「吏員(官僚)」を「公務員」と書き換えています。
(現行憲法では、国の役人という意味の「公務員」は、「吏員」などと表現されています。)
自民党改憲案
第65条(内閣と行政権)
行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
とあり、内閣の権限が、大きなものとなっています。
また、内閣の権限がどうなるのかは、条文で直接的にでなくQ&A(24内閣の権限)で示されており、
総理大臣のリーダーシップをより発揮できるよう
行政各部の指揮監督・総合調整権、国防軍の最高指揮権、衆議院の解散の決定権を持つとしている。
つまり、内閣総理大臣が、議会を飛び越えて、行政権、軍の指揮権、議会の解散権を決定できるとしている。
(そして、その実務は一人で行えるものではないので、総理大臣の名の下に、事実上官僚が行うことになるとのことです)
下記も大きな意味の改変があります。
自民党改憲案
第二十一条の二 (国政上の行為に関する説明の責務)国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
わざわざ新設されたこの条文について、苫米地氏は先述の本で、「条約に関する説明責任を逃れるための追加ではないでしょうか」と書いています。「現在、条約といえば、TPP以外にありません。問題だらけのこの条約の説明責任を外すことが、権力者達にとってどれほどプラスになるか。」とのこと。
これについては、「国政上の行為につき」を「国政のみならず一切の行為につき」に改め、さらに「条約についての説明の義務を負う」としっかり入れれば、その思惑を打ち砕くことができる、と書いています。(これは参考にすべき重要な提案と考えます)
この本「憲法改正に仕掛けられた4つのワナ」には、p55などでTPPのみならず、年次改革要望書とその周辺についても分かりよく説明されており、読むことをおすすめします。(原子力の推進、TPPへの参加、集団的自衛権の獲得、日米の防衛省による極秘情報の共有、PKOの積極参加など)
現行憲法
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
自民党改憲案
第百条
この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。
この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
発議には、各議員の総議員2/3が必要であったものが、各議員のそれぞれの総議員の過半数となっており、発議要件がかなり緩和されています。
この部分だけでも改憲してしまえば、今後何回も憲法改定しやすくすくなります。今後、総議員の過半数で、憲法の改正発議ができ、何回でも、変えたい部分を変えやすくなってしまいます。
また、国民投票について、最低投票率の定めがなかったものを、「有効投票の過半数」としており、投票率は何パーセントでもよい、という意味になってしまっています。
例えば、投票率50%、有効投票率80%と仮定した場合、その過半数の賛成があればいいわけですから、50%×80%×1/2 =20%、全有権者の2割程度の賛成でも憲法改正が可能になってしまいます。それが明文化されています。
そして、それで憲法改正が通った後は、国民の反発があっても、発効できるよう「国民の名で、この憲法と一体を成すものとして」が削除され、「直ちに公布する」となっており、仮に多くの国民の反発があっても、改定できるような表現となっています。
ちなみに、安倍晋三首相は2013年1月30日の国会答弁で、まずはこの憲法第96条の改正に取り組む趣旨の答弁をしています。
上記はミロク会・政治経済記事担当のA.Cが苫米地氏本の内容や現状を元に記述したものです。