参院選 自民党改憲草案③ 「天皇」と「信教の自由」について
- 2016/07/06
- 22:19
焦点 自民党改憲草案 ③ 「天皇」と「信教の自由」について琉球新報 2016年6月15日 7面天皇 「元首」と明文で規定 自民党の草案では、現行憲法で「日本国の象徴」となっている天皇を「元首」と変更している。 大日本帝国憲法は天皇を主権者、国家元首と定めていた。 自民党は外交儀礼上、天皇が元首として扱われていることを理由に「元首であることは紛れもない事実」と説明する。しかし、政府は過去の国会答弁で...
焦点 自民党改憲草案 ③ 「天皇」と「信教の自由」について
琉球新報 2016年6月15日 7面
天皇 「元首」と明文で規定
自民党の草案では、現行憲法で「日本国の象徴」となっている天皇を「元首」と変更している。
大日本帝国憲法は天皇を主権者、国家元首と定めていた。
自民党は外交儀礼上、天皇が元首として扱われていることを理由に「元首であることは紛れもない事実」と説明する。しかし、政府は過去の国会答弁で、元首かどうかは「定義いかんに帰する問題」としている。
天皇は、外国の大使の接受(接見)などをしている。
ただ、憲法の学説上、元首の要件として重視するのは、そうした儀礼的な行為だけでなく、条約締結といった実質的に国家を代表する権能(権利を主張し行使できる能力)だ。この観点からすると、日本の元首は内閣か内閣総理大臣ということになる。
天皇を元首として憲法に明文規定することは、天皇の権能を実質化、拡大させる恐れがある、との指摘も出ている。
信教の自由 「社会的儀礼」を容認
信教の自由と政教分離を定めた20条で自民党草案は、国などが宗教的活動をしてはならない、との規定に「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」とする一文を加えた。自民党は「地鎮祭に当たって公費から玉串料を支出するなどの問題が現実に解決される」と説明する。
大日本帝国憲法は「神社は宗教ではない」と特権的な地位を与えたが、現行憲法はその反省を踏まえ、政教分離を徹底した。この原則に反しないかが訴訟で争われたのが、公費から神社への玉串料を納めるなどした事例。津地鎮祭訴訟の最高裁判決(1977年)は「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教への援助、助長になるような行為」は違憲との基準を示した上で、この件は合憲と判断。一方、愛媛県玉串料訴訟の最高裁判決(97年)は支出を違憲とした。
草案に対して、首相らが靖国神社を公式参拝しやすくする狙いがある、との見方も出ている。
琉球新報 2016年6月15日 7面
天皇 「元首」と明文で規定
自民党の草案では、現行憲法で「日本国の象徴」となっている天皇を「元首」と変更している。
大日本帝国憲法は天皇を主権者、国家元首と定めていた。
自民党は外交儀礼上、天皇が元首として扱われていることを理由に「元首であることは紛れもない事実」と説明する。しかし、政府は過去の国会答弁で、元首かどうかは「定義いかんに帰する問題」としている。
天皇は、外国の大使の接受(接見)などをしている。
ただ、憲法の学説上、元首の要件として重視するのは、そうした儀礼的な行為だけでなく、条約締結といった実質的に国家を代表する権能(権利を主張し行使できる能力)だ。この観点からすると、日本の元首は内閣か内閣総理大臣ということになる。
天皇を元首として憲法に明文規定することは、天皇の権能を実質化、拡大させる恐れがある、との指摘も出ている。
信教の自由 「社会的儀礼」を容認
信教の自由と政教分離を定めた20条で自民党草案は、国などが宗教的活動をしてはならない、との規定に「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」とする一文を加えた。自民党は「地鎮祭に当たって公費から玉串料を支出するなどの問題が現実に解決される」と説明する。
大日本帝国憲法は「神社は宗教ではない」と特権的な地位を与えたが、現行憲法はその反省を踏まえ、政教分離を徹底した。この原則に反しないかが訴訟で争われたのが、公費から神社への玉串料を納めるなどした事例。津地鎮祭訴訟の最高裁判決(1977年)は「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教への援助、助長になるような行為」は違憲との基準を示した上で、この件は合憲と判断。一方、愛媛県玉串料訴訟の最高裁判決(97年)は支出を違憲とした。
草案に対して、首相らが靖国神社を公式参拝しやすくする狙いがある、との見方も出ている。
参院選 自民党改憲草案② 「国民の義務」と「公益と公の秩序」について
- 2016/07/06
- 22:09
焦点 自民党改憲草案 ② 「国民の義務」と「公益と公の秩序」について琉球新報 2016年6月14日 7面国民の義務 国旗国歌、憲法尊重課す 自民党草案は国民に義務を課す規定をさまざまな分野で新設。3条で「国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」とした。「国旗・国歌を巡って教育現場で混乱が起きていることを踏まえた」と説明する。 婚姻などに関する24条に...
焦点 自民党改憲草案 ② 「国民の義務」と「公益と公の秩序」について
琉球新報 2016年6月14日 7面
国民の義務 国旗国歌、憲法尊重課す
自民党草案は国民に義務を課す規定をさまざまな分野で新設。3条で「国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」とした。「国旗・国歌を巡って教育現場で混乱が起きていることを踏まえた」と説明する。
婚姻などに関する24条には「家族は、互いに助け合わなければならない」との一文を加えた。新設の理由を「家族の絆が薄くなってきていると言われている」とする。
現行憲法は国務大臣や国会議員、公務員に憲法の順守義務を課しているが、草案は102条で「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」とした。
(付記:現行 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。となっています。
これに国民が含まれていないのは、憲法は国家権力に縛りをかけるためのものであり、本質的に「国民が守る」法ではないからです。改憲案は、それを「全て国民は」と、国民を縛る内容となっています。)
国旗・国歌に関しては思想・良心の自由を侵害する、との見方がある。家族については「あるべき家族の姿」を押し付け、多様な生き方を阻害する恐れがあるとの懸念も。
そもそも権力者の暴走を防ぐためにある憲法に、こうした規定を盛り込むのは立憲主義に反するとの批判がある。
公益と公の秩序 人権や表現、制限の恐れ
「すべて国民は、個人として尊重される」と現行憲法で定める13条で、自民党草案は「個人」を「人」と改めている。
生命・自由・幸福追求権の尊重をうたう部分では、現行は人権相互の衝突を調整するため「公共の福祉に反しない限り」との制約を付けているが、草案は「公共の福祉」の意味が曖昧だとして「公益及び公の秩序」に改めた。
草案は表現の自由を定めた21条でも「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、(略)結社をすることは、認められない」としている。自民党は「オウム真理教に対して破壊活動防止法が適用できなかったことの反省などを踏まえた」と説明する。
「個人」を「人」と変えることには「個人よりも集団を尊重する発想につながる」などの批判がある。
「公益及び公の秩序」に関しても、政府の判断によって解釈が広げられ、人権や表現が不当に制限されるようにならないか、との懸念が出されている。
琉球新報 2016年6月14日 7面
国民の義務 国旗国歌、憲法尊重課す
自民党草案は国民に義務を課す規定をさまざまな分野で新設。3条で「国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」とした。「国旗・国歌を巡って教育現場で混乱が起きていることを踏まえた」と説明する。
婚姻などに関する24条には「家族は、互いに助け合わなければならない」との一文を加えた。新設の理由を「家族の絆が薄くなってきていると言われている」とする。
現行憲法は国務大臣や国会議員、公務員に憲法の順守義務を課しているが、草案は102条で「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」とした。
(付記:現行 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。となっています。
これに国民が含まれていないのは、憲法は国家権力に縛りをかけるためのものであり、本質的に「国民が守る」法ではないからです。改憲案は、それを「全て国民は」と、国民を縛る内容となっています。)
国旗・国歌に関しては思想・良心の自由を侵害する、との見方がある。家族については「あるべき家族の姿」を押し付け、多様な生き方を阻害する恐れがあるとの懸念も。
そもそも権力者の暴走を防ぐためにある憲法に、こうした規定を盛り込むのは立憲主義に反するとの批判がある。
公益と公の秩序 人権や表現、制限の恐れ
「すべて国民は、個人として尊重される」と現行憲法で定める13条で、自民党草案は「個人」を「人」と改めている。
生命・自由・幸福追求権の尊重をうたう部分では、現行は人権相互の衝突を調整するため「公共の福祉に反しない限り」との制約を付けているが、草案は「公共の福祉」の意味が曖昧だとして「公益及び公の秩序」に改めた。
草案は表現の自由を定めた21条でも「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、(略)結社をすることは、認められない」としている。自民党は「オウム真理教に対して破壊活動防止法が適用できなかったことの反省などを踏まえた」と説明する。
「個人」を「人」と変えることには「個人よりも集団を尊重する発想につながる」などの批判がある。
「公益及び公の秩序」に関しても、政府の判断によって解釈が広げられ、人権や表現が不当に制限されるようにならないか、との懸念が出されている。
参院選 自民党改憲草案 ① 「前文」と「9条」について
- 2016/07/06
- 22:04
今回の参議院議員選挙について、本当の争点は「憲法改定」と言われています。(安倍首相は、今年3月の参院予算委員会でも、憲法改正について「私の在任中に成し遂げたいと考えている」と述べ、強い意欲を示しています。今は話題に出ませんが、集団的自衛権行使について去年9月に強行採決したように、選挙後は再び強硬に動く可能性があります。)自民党改憲案の主な項目について、下記の記事で述べられていましたので示します。(...
今回の参議院議員選挙について、本当の争点は「憲法改定」と言われています。
(安倍首相は、今年3月の参院予算委員会でも、憲法改正について「私の在任中に成し遂げたいと考えている」と述べ、強い意欲を示しています。
今は話題に出ませんが、集団的自衛権行使について去年9月に強行採決したように、選挙後は再び強硬に動く可能性があります。)
自民党改憲案の主な項目について、下記の記事で述べられていましたので示します。
(下線や括弧はこちらで記載したものです。)
焦点 自民党改憲草案 ① 「前文」と「9条」について
琉球新報 2016年6月13日 9面より
前文 国家前面、歴史を強調
今回の参院選で改憲勢力が3分の2に届けば、安倍晋三首相の目指す憲法改正が現実味を帯びてくる。だが、選挙戦で与党は憲法問題にほとんど触れず、十分な争点とはなっていない。そこで自民党が2012年に公表した第2次憲法改正草案を改めて紹介し、同党が国や社会のかたちをどう変えようとしているのかを考える。
自民党は「翻訳調で日本語として違和感がある」「わが国の歴史・伝統・文化を踏まえていない」と前文の全面的な書き換えを打ち出している。
現行憲法は「日本国民は」で始まり「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言」と続く。
一方、草案は「日本国は」と書き出し「長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴(いただ)く国家」。その上で「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、(略)和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する」と記述する。
現行の「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」(平和的生存権)との部分はなくなっている。
草案は、現行憲法が占領下で押し付けられたものとの意識が強くにじむとともに、国家が前面に出た内容。「国民主権が後退する」との懸念も出ている。
第9条 国防軍、任務拡大の恐れ
現行憲法は「第2章 戦争の放棄」として9条の条文が続くが、自民党草案は章名を「安全保障」に変更。条文では戦力不保持と交戦権否定をうたう部分をなくしている。
「国権の発動としての戦争を放棄」との文言は残るものの、「自衛権の発動を妨げるものではない」と規定。自衛権の中には集団的自衛権も含まれると説明する。さらに「国防軍を保持する」と自衛隊の名称を改めると明示。「国は(略)国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない」とも定める。
自衛隊には、装備面で空母や大陸間弾道ミサイルなどの攻撃的兵器を持てないとの制約がある。国防軍ではこうした制約がなくなり、任務が大きく広がる可能性がある。
安全保障関連法で限定的に容認された集団的自衛権は、制限が緩和されることも考えられる。「国民と協力」との部分は、国民に領土・資源確保義務を課すとも解され、「将来的に国防義務を課すことを視野に入れている」と懸念する声もある。
(安倍首相は、今年3月の参院予算委員会でも、憲法改正について「私の在任中に成し遂げたいと考えている」と述べ、強い意欲を示しています。
今は話題に出ませんが、集団的自衛権行使について去年9月に強行採決したように、選挙後は再び強硬に動く可能性があります。)
自民党改憲案の主な項目について、下記の記事で述べられていましたので示します。
(下線や括弧はこちらで記載したものです。)
焦点 自民党改憲草案 ① 「前文」と「9条」について
琉球新報 2016年6月13日 9面より
前文 国家前面、歴史を強調
今回の参院選で改憲勢力が3分の2に届けば、安倍晋三首相の目指す憲法改正が現実味を帯びてくる。だが、選挙戦で与党は憲法問題にほとんど触れず、十分な争点とはなっていない。そこで自民党が2012年に公表した第2次憲法改正草案を改めて紹介し、同党が国や社会のかたちをどう変えようとしているのかを考える。
自民党は「翻訳調で日本語として違和感がある」「わが国の歴史・伝統・文化を踏まえていない」と前文の全面的な書き換えを打ち出している。
現行憲法は「日本国民は」で始まり「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言」と続く。
一方、草案は「日本国は」と書き出し「長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴(いただ)く国家」。その上で「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、(略)和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する」と記述する。
現行の「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」(平和的生存権)との部分はなくなっている。
草案は、現行憲法が占領下で押し付けられたものとの意識が強くにじむとともに、国家が前面に出た内容。「国民主権が後退する」との懸念も出ている。
第9条 国防軍、任務拡大の恐れ
現行憲法は「第2章 戦争の放棄」として9条の条文が続くが、自民党草案は章名を「安全保障」に変更。条文では戦力不保持と交戦権否定をうたう部分をなくしている。
「国権の発動としての戦争を放棄」との文言は残るものの、「自衛権の発動を妨げるものではない」と規定。自衛権の中には集団的自衛権も含まれると説明する。さらに「国防軍を保持する」と自衛隊の名称を改めると明示。「国は(略)国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない」とも定める。
自衛隊には、装備面で空母や大陸間弾道ミサイルなどの攻撃的兵器を持てないとの制約がある。国防軍ではこうした制約がなくなり、任務が大きく広がる可能性がある。
安全保障関連法で限定的に容認された集団的自衛権は、制限が緩和されることも考えられる。「国民と協力」との部分は、国民に領土・資源確保義務を課すとも解され、「将来的に国防義務を課すことを視野に入れている」と懸念する声もある。
参院選、投票前に知っていた方がよいことについて
- 2016/07/03
- 05:48
参議院選挙が6月22日公示、7月10日投開票で行われます。 今回の選にあたり、書き方に誤りがあると、無効票になったり、意図と違う政党に投票されたりする場合がありますので、留意いただけたらと思います。その前に、各党が目指す方向を知った上で投票するのがよいと思いますので、公約比較サイトの一つを紹介します。参議院議員選挙2016「重点政策・公約比較表」(2016/6/22 政治山)http://seijiyama.jp/article/special2/sanin...
参議院選挙が6月22日公示、7月10日投開票で行われます。
今回の選にあたり、書き方に誤りがあると、無効票になったり、意図と違う政党に投票されたりする場合がありますので、留意いただけたらと思います。
その前に、各党が目指す方向を知った上で投票するのがよいと思いますので、公約比較サイトの一つを紹介します。
参議院議員選挙2016「重点政策・公約比較表」(2016/6/22 政治山)
http://seijiyama.jp/article/special2/saninsen2016/party_hikaku_saninsen2016.html
ぜひ、この中の各党の政策(上や下のタブをスクロールすれば、各党政策を見ることができます。そして、各政策に表示の+印をクリックすれば、各党の比較ができますので、ぜひ、投票前に見ていただけたらと思います。
なかなかこうやって、比較できる機会も少ないのではないでしょうか。よく見ると、重要情報満載です。
投票前に、政策通になってみるのもよいのではないでしょうか。
+を全部開いて、横に長いですが、3回くらいに分けたら全体は容易に読めます。)
そして、最近、改名、解党などが相次いだため、今回選挙は、疑問票が増える可能性があるといわれており、それを避けるための留意事項を示しておきます。
①比例代表区の投票は、党名ではなく、比例区で立候補している人の「個人名」を書くことができます。
(個人名で書くと、党の得票になり、かつ、その人の当選順位を上げることになります。)
個人名を書いたら、どのように数えられるかについて
BUZZAP 2016年6月24日 記事
http://buzzap.jp/news/20160624-how-to-vote2016/ より
(個人名でもまずは党の票としてカウントされるため、芸能人などの著名人を立てることが多いようです)
各政党の得票数は「政党名」の数と「政党名簿に登載された候補者個人名」の合計になります。その後合計された各政党の得票数がドント方式によって議席が分配され、書かれた「候補者個人名」の順に当選が決まっていくことになります。
例えば比例代表から出馬した〇党の△候補を応援したい場合、「〇党」と書くと確かにその「〇党」の得票数にプラスになりますが、「△候補」と個人名を書いた場合は「〇党」の得票数にプラスになった上、「△候補」の党内での当選順位をも押し上げることになるのです。
上記の関連から、個人名も把握していた方がよいと思われますので、
全国の比例区代表立候補者の一覧 も示しておきます。
自分の選びたい候補を忘れないようにメモして投票所にもっていき、比例でも記載すれば、投票者の意向をより反映しやすくなります。
朝日新聞 http://www.asahi.com/senkyo/senkyo2016/koho/C01.html
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/2016/kouji/ の「比例代表候補者一覧」に記載
②旧党名で書くと無効票となる可能性が高いことについて
まず、投票所にある記載をしっかり確認したうえで書くことが大切になります。
参院選、疑問票増えそう…党名変更や分裂相次ぎ より
http://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/2016/news2/20160625-OYT1T50066.html
・昨年8月に「民主党」は『民進党』になりましたが、『民主』と書くと無効とみなされる可能性が高いとのことです。
・「維新の党」は解党、「おおさか維新の会」が略称を「維新」としているため、「維新」と書くと『おおさか維新』の票になります。
※解党した「(松野頼久氏らの)維新の党」は、現在『民進党』に合流しています。
また、上記記事によると「おおさか」と書いたら、新党改革の大坂佳巨氏の票になるのが自然(総務省関係者)とのことです。
③「支持政党なし」という政党が存在します。
公式サイト:http://支持政党なし.com/
比例代表区投票用紙に「支持政党なし」「支持なし」と明記すると『支持政党なし党』の票になります。
『支持政党なし党』は2014年の衆議院選挙時には約10万票を獲得しています。
同党は「政策一切なし」(代表 佐野 秀光)を掲げています。
その党へ投票するのなら良いが、そうでない場合は注意したほうが良い。とのことです。
(投票所の党名一覧表にも「支持政党なし」と掲載されています)
④白票は後で記入されるリスクが高くなる。
あってはならないことですが、物理的にも白票は手を入れやすい面はありますので、無効票狙いであっても、何かを書いておいたほうがよい、というのはいえるかと思います。
ミロク会・政治経済チーム
今回の選にあたり、書き方に誤りがあると、無効票になったり、意図と違う政党に投票されたりする場合がありますので、留意いただけたらと思います。
その前に、各党が目指す方向を知った上で投票するのがよいと思いますので、公約比較サイトの一つを紹介します。
参議院議員選挙2016「重点政策・公約比較表」(2016/6/22 政治山)
http://seijiyama.jp/article/special2/saninsen2016/party_hikaku_saninsen2016.html
ぜひ、この中の各党の政策(上や下のタブをスクロールすれば、各党政策を見ることができます。そして、各政策に表示の+印をクリックすれば、各党の比較ができますので、ぜひ、投票前に見ていただけたらと思います。
なかなかこうやって、比較できる機会も少ないのではないでしょうか。よく見ると、重要情報満載です。
投票前に、政策通になってみるのもよいのではないでしょうか。
+を全部開いて、横に長いですが、3回くらいに分けたら全体は容易に読めます。)
そして、最近、改名、解党などが相次いだため、今回選挙は、疑問票が増える可能性があるといわれており、それを避けるための留意事項を示しておきます。
①比例代表区の投票は、党名ではなく、比例区で立候補している人の「個人名」を書くことができます。
(個人名で書くと、党の得票になり、かつ、その人の当選順位を上げることになります。)
個人名を書いたら、どのように数えられるかについて
BUZZAP 2016年6月24日 記事
http://buzzap.jp/news/20160624-how-to-vote2016/ より
(個人名でもまずは党の票としてカウントされるため、芸能人などの著名人を立てることが多いようです)
各政党の得票数は「政党名」の数と「政党名簿に登載された候補者個人名」の合計になります。その後合計された各政党の得票数がドント方式によって議席が分配され、書かれた「候補者個人名」の順に当選が決まっていくことになります。
例えば比例代表から出馬した〇党の△候補を応援したい場合、「〇党」と書くと確かにその「〇党」の得票数にプラスになりますが、「△候補」と個人名を書いた場合は「〇党」の得票数にプラスになった上、「△候補」の党内での当選順位をも押し上げることになるのです。
上記の関連から、個人名も把握していた方がよいと思われますので、
全国の比例区代表立候補者の一覧 も示しておきます。
自分の選びたい候補を忘れないようにメモして投票所にもっていき、比例でも記載すれば、投票者の意向をより反映しやすくなります。
朝日新聞 http://www.asahi.com/senkyo/senkyo2016/koho/C01.html
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/2016/kouji/ の「比例代表候補者一覧」に記載
②旧党名で書くと無効票となる可能性が高いことについて
まず、投票所にある記載をしっかり確認したうえで書くことが大切になります。
参院選、疑問票増えそう…党名変更や分裂相次ぎ より
http://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/2016/news2/20160625-OYT1T50066.html
・昨年8月に「民主党」は『民進党』になりましたが、『民主』と書くと無効とみなされる可能性が高いとのことです。
・「維新の党」は解党、「おおさか維新の会」が略称を「維新」としているため、「維新」と書くと『おおさか維新』の票になります。
※解党した「(松野頼久氏らの)維新の党」は、現在『民進党』に合流しています。
また、上記記事によると「おおさか」と書いたら、新党改革の大坂佳巨氏の票になるのが自然(総務省関係者)とのことです。
③「支持政党なし」という政党が存在します。
公式サイト:http://支持政党なし.com/
比例代表区投票用紙に「支持政党なし」「支持なし」と明記すると『支持政党なし党』の票になります。
『支持政党なし党』は2014年の衆議院選挙時には約10万票を獲得しています。
同党は「政策一切なし」(代表 佐野 秀光)を掲げています。
その党へ投票するのなら良いが、そうでない場合は注意したほうが良い。とのことです。
(投票所の党名一覧表にも「支持政党なし」と掲載されています)
④白票は後で記入されるリスクが高くなる。
あってはならないことですが、物理的にも白票は手を入れやすい面はありますので、無効票狙いであっても、何かを書いておいたほうがよい、というのはいえるかと思います。
ミロク会・政治経済チーム