領土問題を武力紛争にしないための知恵について
- 2016/07/25
- 13:24
まさに今、下記のような対策も使い、ASEAN諸国は、南沙諸島などにおける対立を回避しようとしているようですが、先の記事で紹介した、「他国との連携、情報共有」とともに、領土問題をエスカレートさせないための方法として、日本にとって参考になると思われますので、紹介します。 こういうことを日本の関係者が共有し、一つ一つしっかり実行していくことで活路が開けてくるかと思います。(日本から、緊張をエスカレートさせる行...
まさに今、下記のような対策も使い、ASEAN諸国は、南沙諸島などにおける対立を回避しようとしているようですが、先の記事で紹介した、「他国との連携、情報共有」とともに、領土問題をエスカレートさせないための方法として、日本にとって参考になると思われますので、紹介します。
こういうことを日本の関係者が共有し、一つ一つしっかり実行していくことで活路が開けてくるかと思います。
(日本から、緊張をエスカレートさせる行動をとらないことがまず肝要です)
『不愉快な現実 中国の大国化、米国の戦略転換』孫崎 享 2012.3
より 一部表現手入れ 228ページ以降
領土問題を武力紛争にしないための知恵
①まず相手の主張を知り、自分の言い分との間で各々がどれだけ客観的に分(ぶ)があるかを理解し、不要な摩擦は避ける。
残念ながら、日本は、尖閣諸島、竹島、北方領土でこの作業をほとんど行ってきていない。
日本の主張点のみを考え、そこから政策を作っている。この態度は武力紛争に進展する可能性が高い対応である。
②領土紛争を避けるための具体的な取り決めを行う。
2002年11月に署名された中国とASEAN間の「南シナ海の行動宣言」は
「領有権紛争は武力行使に訴えることなく、平和的手段で解決する」「現在(当事国に)占有されていない島や岩礁上への居住などの行為を控え、領有権争いを紛糾、拡大させる行動を自制する」の項目を有している。
残念ながら、日本の多くの人は逆の発想をしている。
相手を煽る行動を自制することが正しいとは判断せず、自己の領有権をより明確な形で示すことが正しいと見ている。
しかしそれは、相手国にも同じ行動をとらせ、軍事紛争の可能性を拡大させる。
(まさに現状がこうなっていると考えます。相手を刺激する行動は控えつつ、味方国を増やし情報をとり、交渉を重視する方へシフトする方が得策です。)
③国際司法裁判所に提訴するなど、解決に第三者をできるだけ介入させる。
(これを今、ASEANなどは鋭意取り組んでいます。ASEANが分裂しないことが大切になってくると思われます。)
④緊密な多角的相互依存関係を構築する。
(交易や経済、開発など、他の分野でも依存関係を作るようにつとめる)
⑤国連の原則を前面に出していく。
国連憲章第二条第四項は「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」としている。
中国は自国内の民族が独立運動を起こすのを警戒し、外国の勢力が独立運動を支援することを恐れている。
中国は、他のどの国よりも「領土保全」を重視する国連憲章を守る体制が望ましいと考えている。中国は安全保障問題で各国と合意する際、しばしば国連憲章の遵守に言及している。(つまり民族独立を支援しないように釘をさしている)
この状況から、中国との関係において、国連憲章の遵守を唱え、軍事行動を抑制することが望ましい。
⑥日中間で軍事力を使わないことを共通の原則とし、それにしばしば言及する。
これによって、お互いに遵守の気運を醸成する。
1972年の日中共同声明は第六条において、「主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する」としている。
また、1978年の日中平和友好条約第一条で、再度「両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原別の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする」としている。
(日中共同声明、日中平和友好条約で、恒久的な平和友好関係をうたっており、「武力を使わない形での解決をめざしたい」などと繰り返し発言、それを原則にもっていくことも大事)
⑦領土問題は領土だけでは紛争は生じない。
しばしば、地下資源や漁業資源がからむ。
したがって、地下資源や漁業資源についての合意を行い、それを遵守する。日中間には「日中漁業協定」がある。資源に関する共同開発などの話もある。(実は2008年福田内閣の時にこれが実現していました。当時外相だった高村正彦氏は「日中がどんな困難な時でも話し合いで解決できる好例。戦略的互恵関係の具体的成果だ」と評価しました。)
(これは、一つ前の記事の「本当の目的」を探ることとも通じる内容です。)
これらを進め、これから対立が生じないようにする。
⑧現在の世代で解決できないものは、実質的に棚上げし、対立を避けることである。あわせて、棚上げ期間中は双方がこの問題の解決のために武力を利用しないことを約束する。
(下記、これについての孫崎氏説明ですが、日本の実効支配を認め、軍事力行使にも否定的な棚上げ合意を破らないことが、今の日本にとって得策と書いてあります。)
尖閣諸島については日中に棚上げする合意があることを見た。
棚上げ方式は、日本側に実効支配を認めていること、棚上げに合意している間は中国が軍事力を使用しないことを暗に約束している。
それに配慮すれば棚上げ方式は、実は、日本に有利な合意である。
しかし、残念ながら、今日、日本の政治家、学者、マスコミ、国民が「棚上げ方式が日本に有利である」という論理を理解できなくなった。
尖閣諸島を日本の国内法で処理することを貫いたら、何時の日か、尖閣諸島を自国領と見なしている中国も自国の国内法で処理すると主張し始める。そして武力で威嚇する。
その時、軍事力でどちらが強いかで決着がつく。軍事力で劣る日本には、なす術がない事態がくる。
尖閣諸島を「棚上げ」にする合意を大切にすれば、日本の実効支配は続く。
しかし尖閣諸島に対し、国内法で対処する姿勢を強めるなら、残念ながら、日本は自ら尖閣諸島を失う、あるいは負けるしかない武力紛争に入る。
いま、日本は将来必ず自国に不利な形で跳ね返る政策を実施しようとしている。
1,尖閣に関する棚上げ合意を日本から破らないこと
2,これまでの平和原則の合意、国連憲章などにも、しばし言及し、日中が尖閣などで武力行使をしないという約束をとりつけること
3,日本はASEAN諸国、台湾、韓国などと、政府、民間経由でも、積極的に情報交換を行い、連携して国際世論に訴えつつ、中国と交渉すること。(日本は尊大にならないこと)
4,上記が現実的であることを、関係者が共有すること。
などのことが、日中の緊張、東アジアの緊張を緩和する上で、必要なことと考えます。
上記はミロク会・政治経済記事を担当しているA.C記載の記事です。
こういうことを日本の関係者が共有し、一つ一つしっかり実行していくことで活路が開けてくるかと思います。
(日本から、緊張をエスカレートさせる行動をとらないことがまず肝要です)
『不愉快な現実 中国の大国化、米国の戦略転換』孫崎 享 2012.3
より 一部表現手入れ 228ページ以降
領土問題を武力紛争にしないための知恵
①まず相手の主張を知り、自分の言い分との間で各々がどれだけ客観的に分(ぶ)があるかを理解し、不要な摩擦は避ける。
残念ながら、日本は、尖閣諸島、竹島、北方領土でこの作業をほとんど行ってきていない。
日本の主張点のみを考え、そこから政策を作っている。この態度は武力紛争に進展する可能性が高い対応である。
②領土紛争を避けるための具体的な取り決めを行う。
2002年11月に署名された中国とASEAN間の「南シナ海の行動宣言」は
「領有権紛争は武力行使に訴えることなく、平和的手段で解決する」「現在(当事国に)占有されていない島や岩礁上への居住などの行為を控え、領有権争いを紛糾、拡大させる行動を自制する」の項目を有している。
残念ながら、日本の多くの人は逆の発想をしている。
相手を煽る行動を自制することが正しいとは判断せず、自己の領有権をより明確な形で示すことが正しいと見ている。
しかしそれは、相手国にも同じ行動をとらせ、軍事紛争の可能性を拡大させる。
(まさに現状がこうなっていると考えます。相手を刺激する行動は控えつつ、味方国を増やし情報をとり、交渉を重視する方へシフトする方が得策です。)
③国際司法裁判所に提訴するなど、解決に第三者をできるだけ介入させる。
(これを今、ASEANなどは鋭意取り組んでいます。ASEANが分裂しないことが大切になってくると思われます。)
④緊密な多角的相互依存関係を構築する。
(交易や経済、開発など、他の分野でも依存関係を作るようにつとめる)
⑤国連の原則を前面に出していく。
国連憲章第二条第四項は「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」としている。
中国は自国内の民族が独立運動を起こすのを警戒し、外国の勢力が独立運動を支援することを恐れている。
中国は、他のどの国よりも「領土保全」を重視する国連憲章を守る体制が望ましいと考えている。中国は安全保障問題で各国と合意する際、しばしば国連憲章の遵守に言及している。(つまり民族独立を支援しないように釘をさしている)
この状況から、中国との関係において、国連憲章の遵守を唱え、軍事行動を抑制することが望ましい。
⑥日中間で軍事力を使わないことを共通の原則とし、それにしばしば言及する。
これによって、お互いに遵守の気運を醸成する。
1972年の日中共同声明は第六条において、「主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する」としている。
また、1978年の日中平和友好条約第一条で、再度「両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原別の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする」としている。
(日中共同声明、日中平和友好条約で、恒久的な平和友好関係をうたっており、「武力を使わない形での解決をめざしたい」などと繰り返し発言、それを原則にもっていくことも大事)
⑦領土問題は領土だけでは紛争は生じない。
しばしば、地下資源や漁業資源がからむ。
したがって、地下資源や漁業資源についての合意を行い、それを遵守する。日中間には「日中漁業協定」がある。資源に関する共同開発などの話もある。(実は2008年福田内閣の時にこれが実現していました。当時外相だった高村正彦氏は「日中がどんな困難な時でも話し合いで解決できる好例。戦略的互恵関係の具体的成果だ」と評価しました。)
(これは、一つ前の記事の「本当の目的」を探ることとも通じる内容です。)
これらを進め、これから対立が生じないようにする。
⑧現在の世代で解決できないものは、実質的に棚上げし、対立を避けることである。あわせて、棚上げ期間中は双方がこの問題の解決のために武力を利用しないことを約束する。
(下記、これについての孫崎氏説明ですが、日本の実効支配を認め、軍事力行使にも否定的な棚上げ合意を破らないことが、今の日本にとって得策と書いてあります。)
尖閣諸島については日中に棚上げする合意があることを見た。
棚上げ方式は、日本側に実効支配を認めていること、棚上げに合意している間は中国が軍事力を使用しないことを暗に約束している。
それに配慮すれば棚上げ方式は、実は、日本に有利な合意である。
しかし、残念ながら、今日、日本の政治家、学者、マスコミ、国民が「棚上げ方式が日本に有利である」という論理を理解できなくなった。
尖閣諸島を日本の国内法で処理することを貫いたら、何時の日か、尖閣諸島を自国領と見なしている中国も自国の国内法で処理すると主張し始める。そして武力で威嚇する。
その時、軍事力でどちらが強いかで決着がつく。軍事力で劣る日本には、なす術がない事態がくる。
尖閣諸島を「棚上げ」にする合意を大切にすれば、日本の実効支配は続く。
しかし尖閣諸島に対し、国内法で対処する姿勢を強めるなら、残念ながら、日本は自ら尖閣諸島を失う、あるいは負けるしかない武力紛争に入る。
いま、日本は将来必ず自国に不利な形で跳ね返る政策を実施しようとしている。
1,尖閣に関する棚上げ合意を日本から破らないこと
2,これまでの平和原則の合意、国連憲章などにも、しばし言及し、日中が尖閣などで武力行使をしないという約束をとりつけること
3,日本はASEAN諸国、台湾、韓国などと、政府、民間経由でも、積極的に情報交換を行い、連携して国際世論に訴えつつ、中国と交渉すること。(日本は尊大にならないこと)
4,上記が現実的であることを、関係者が共有すること。
などのことが、日中の緊張、東アジアの緊張を緩和する上で、必要なことと考えます。
上記はミロク会・政治経済記事を担当しているA.C記載の記事です。
南沙諸島の緊張化を回避するための、大切なヒントについて
- 2016/07/25
- 12:51
過去の言葉で、紛争解決について、解決のヒントとなりうるものがありましたので示します。説明も付けてみたいと思います。まずその言葉そのものを示します。今、日本の関係者で共有が必要な情報だと思います。 現在の御神事にて伝えられてきた言葉2016.07.13.08:30よりhttp://mirokumusubi.blog115.fc2.com/blog-entry-2770.html サハリン:コルサコフにて伝えられた御言葉・アジアでの中国との戦争を止める事が出来るのかという事...
過去の言葉で、紛争解決について、解決のヒントとなりうるものがありましたので示します。説明も付けてみたいと思います。まずその言葉そのものを示します。
今、日本の関係者で共有が必要な情報だと思います。
現在の御神事にて伝えられてきた言葉
2016.07.13.08:30より
http://mirokumusubi.blog115.fc2.com/blog-entry-2770.html
サハリン:コルサコフにて伝えられた御言葉
・アジアでの中国との戦争を止める事が出来るのかという事について
もたもたしているまに 既成事実を作られてゆくぞ
何を隠そうとしているのかを 突き止める事は 要にもなろう
もとより中国は戦争をじさない覚悟ではあるが 戦争せずとも 上手く使ってくるであろう
理由を色々とつけ いいように扱おうとしてくるが
そこを他の国々が 何をどう受け止め 何をどう訴えてゆくのか 社会 世界に
正攻法でいっても難しい 上手く立ち回ってゆかなければいけない
小さな国々が 小さな実情を伝え合う事によって
その情報公開がなされてゆき 世界への訴えにもなりゆく
自分がなんでも出来ると思い 高をくくると痛い目にあう
今こそ 低姿勢になり 各国の共同体 取り組み 結びを作り
アジアとして まとまる時でもある
支配下と取るのか 仲間と取るのか この対応いかんによって
日本の品格が計られる
上記の言葉に、こちらの見解になりますが、現状を含めた説明をつけたいと思います。
下線は先の御言葉、ほかの箇所は、こちらの説明です。
もたもたしているまに 既成事実を作られてゆくぞ
現状からすると、南沙諸島、西沙諸島で人工島、軍事施設や部隊配備などが行われたり、日本に対してもそうですが、領空、領海侵犯、資源採掘などが行われてしまうことを指していると思われます。
南沙、西沙では、中国に加え、ベトナム、インドネシア、マレー、フィリピン、台湾、ブルネイがそれぞれ領有権を主張しています。
領土問題は、尖閣や南西諸島にもあるため、日本からも、ASEANや、台湾、韓国などと情報収集含めた連携を行い、中国との交渉のための各国連携を民間からでも深めた方がよいと思われます。
地図を見たらイメージしやすいですが、例えば、奄美、沖縄などの島々がちょうど弧を描く形で位置し、中国からすると、そこを通り越せば、太平洋への進出ルートになります。
このラインが第一列島線(琉球弧)と呼ばれ、ほかに、第二列島線(日本の真ん中・グアム)、第三列島線(日本通り越してハワイ)まで、中国は進出(アメリカからは防衛)ラインを引いています。この頃中国の船舶が沖縄の大東島、宮古、尖閣近海を通過することが増えています。
何を隠そうとしているのかを 突き止める事は 要にもなろう
中国が、周辺国に狙いを隠しながら今、工作をしつつあり、その本当の意図を突き止めることは、対策を講じる上でも有効という意味かと思われます。
本当の意図の中身ですが、本ブログでも紹介されたニュース記事からすると
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160720-00010001-jindepth-int
(の8段落目)
・「アジア太平洋進出の軍事拠点の一つにする」
・「漁業や海底資源の獲得」
・「ASEANの分断化」
などの狙いがあるとする内容があります。(今後、他国との情報共有で明らかになるものもあると思われますが)
中国は、今でも、ASEAN諸国のカンボジア、ラオス、ブルネイ、タイに経済協力をちらつかせ、取り込もうとしており、これまでのASEANの連帯を崩し、交渉力を弱めさせ、支配の既成事実化を進めてくる可能性があります。
(逆に言えば、フィリピン、ベトナム、インドネシア、マレーシアなどのASEAN諸国が、カンボジア、ラオス、ブルネイ、タイと一緒になり、中国と交渉されると中国は困る。
そうなれば中国の主張を通すのが難しくなる、と認識していると思われます。このことから、経済援助や圧力でASEANを分断させないことが大切と考えます。)
もとより中国は戦争をじさない覚悟ではあるが 戦争せずとも 上手く使ってくるであろう
日中でいえば、たとえば、最近(今年6月17日)、中国の戦闘機から照準を向けられ、自衛隊機が回避したという報道がありました。中国は7月4日、「レーダー照射したのは自衛隊機だ」と非難しています。
(詳細ははっきりしないのですが)緊張状態をつくり、それを利用して、領有権、他の権利を主張していくことは今後もあるかと思われます。
また、1対1だと、傍目では、言った言わないにとれる対立、主張もエスカレートしやすいかと思います。他国の傍観を招くことにもなりかねません。
理由を色々とつけ いいように扱おうとしてくるが
そこを他の国々が 何をどう受け止め 何をどう訴えてゆくのか 社会 世界に
正攻法でいっても難しい 上手く立ち回ってゆかなければいけない
これも、日本の対応として、示唆にあふれていますが、今まで日本がやってきたように、国際世論に向かって、領有権や過去の実効支配という、ルール上そうだったという、正攻法的な主張をするだけでは、これまでの状況からしても、「他国を動かすのには」不十分、工作を抑えるのに十分ではない、というのはあるかと思います。他国を動かすためにはどうしたらいいか、という視点も必要かと思います。
国内の正論、既存のルールだけで主張するのではなく、国際社会を味方につけ、中国と交渉するには、日本やASEAN諸国が知恵や情報を使って動くことが必要、ということかと思われます。
小さな国々が 小さな実情を伝え合う事によって
その情報公開がなされてゆき 世界への訴えにもなりゆく
南沙で言えば、ベトナム、マレー、インドネシア、フィリピン、台湾など、周辺国と連携し互いに情報をとり、共有することによって、相手の意図を知り、国際世論へ訴える方法も探せるということかと思われます。
そして、下記は留意事項的な意味かと思われます。
自分がなんでも出来ると思い 高をくくると痛い目にあう
日本だけで対処できると思い、他国との情報交換、連携を怠ると、痛い目にあう。
相手の情報、意図を知らずに日本だけで対立すると、策略にはまり、不利な立場になったり、損を被ってしまう、という意味だと思われます。
今こそ 低姿勢になり 各国の共同体 取り組み 結びを作り
アジアとして まとまる時でもある
日本は、情報共有、連携交渉が大事なこの時期にこそ、低姿勢になって、各国と共同体、連携ネットワークをつくって、アジアとして、まとまるべき時期。そうしないと不利に展開、緊張がエスカレートする
支配下と取るのか 仲間と取るのか この対応いかんによって
日本の品格が計られる
プライドにとらわれ、他国との連携を怠らないこと。低姿勢で相手と仲間としてやりとりすることで、相手国の信頼も勝ち取ることができる、ということかと思われます
そして、現状についての参考記事(当ブログニュース記事より)も
外交上のヒントになると思われましたので、下記リンクからの抜粋を示しておきます。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160720-00010001-jindepth-int
一触即発の大乱危機
Japan In-depth 7月20日(水)20時30分配信 より
中国は太平洋進出に関しては一切妥協しない姿勢を示し続けているが、6月の中国と東南アジア諸国連合(ASEAN)の外相会議でも王毅外相が仲裁裁判所の判断は無視するとの根回しを行ない、カンボジア、タイ、ラオス、ブルネイなどが中国支援にまわりASEANの分断化が事実上明らかになっている。中国は今後も、同じ調子でアジアの分断化を図ってゆくつもりなのだろうか。
問題はこれからの日本の出方だ。裁判所の判決を楯に中国を攻め立てても解決しそうにないし、再び日中関係をこじらせる結果に発展しかねない。
まずは中国の狙いが、本当にアジア太平洋進出の軍事拠点の一つにしようとしているのか、それとも漁業や海底資源の獲得にあるのか、あるいはASEANの分断化を考えているのか。日本はまず政府レベルだけでなく、ASEAN諸国や民間レベルなどあらゆるルートから中国を話合いのテーブルにつかせるような努力をし、そのことを世界にみせるべきだろう。その上で中国の本音を知って解決への道を探ることだ。
世界が安定的に成長してゆくには、国際社会が認める国際的な価値基準を尊重すべきことをみんなで説くしかあるまい。世界大乱のきっかけが南シナ海問題から発することだけは、何としても避けるようにするのが日本の役割であり、その覚悟を持つべきだろう。嶌信彦(ジャーナリスト)
上記はミロク会・政治経済記事を担当しているA.C記載の記事です。
今、日本の関係者で共有が必要な情報だと思います。
現在の御神事にて伝えられてきた言葉
2016.07.13.08:30より
http://mirokumusubi.blog115.fc2.com/blog-entry-2770.html
サハリン:コルサコフにて伝えられた御言葉
・アジアでの中国との戦争を止める事が出来るのかという事について
もたもたしているまに 既成事実を作られてゆくぞ
何を隠そうとしているのかを 突き止める事は 要にもなろう
もとより中国は戦争をじさない覚悟ではあるが 戦争せずとも 上手く使ってくるであろう
理由を色々とつけ いいように扱おうとしてくるが
そこを他の国々が 何をどう受け止め 何をどう訴えてゆくのか 社会 世界に
正攻法でいっても難しい 上手く立ち回ってゆかなければいけない
小さな国々が 小さな実情を伝え合う事によって
その情報公開がなされてゆき 世界への訴えにもなりゆく
自分がなんでも出来ると思い 高をくくると痛い目にあう
今こそ 低姿勢になり 各国の共同体 取り組み 結びを作り
アジアとして まとまる時でもある
支配下と取るのか 仲間と取るのか この対応いかんによって
日本の品格が計られる
上記の言葉に、こちらの見解になりますが、現状を含めた説明をつけたいと思います。
下線は先の御言葉、ほかの箇所は、こちらの説明です。
もたもたしているまに 既成事実を作られてゆくぞ
現状からすると、南沙諸島、西沙諸島で人工島、軍事施設や部隊配備などが行われたり、日本に対してもそうですが、領空、領海侵犯、資源採掘などが行われてしまうことを指していると思われます。
南沙、西沙では、中国に加え、ベトナム、インドネシア、マレー、フィリピン、台湾、ブルネイがそれぞれ領有権を主張しています。
領土問題は、尖閣や南西諸島にもあるため、日本からも、ASEANや、台湾、韓国などと情報収集含めた連携を行い、中国との交渉のための各国連携を民間からでも深めた方がよいと思われます。
地図を見たらイメージしやすいですが、例えば、奄美、沖縄などの島々がちょうど弧を描く形で位置し、中国からすると、そこを通り越せば、太平洋への進出ルートになります。
このラインが第一列島線(琉球弧)と呼ばれ、ほかに、第二列島線(日本の真ん中・グアム)、第三列島線(日本通り越してハワイ)まで、中国は進出(アメリカからは防衛)ラインを引いています。この頃中国の船舶が沖縄の大東島、宮古、尖閣近海を通過することが増えています。
何を隠そうとしているのかを 突き止める事は 要にもなろう
中国が、周辺国に狙いを隠しながら今、工作をしつつあり、その本当の意図を突き止めることは、対策を講じる上でも有効という意味かと思われます。
本当の意図の中身ですが、本ブログでも紹介されたニュース記事からすると
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160720-00010001-jindepth-int
(の8段落目)
・「アジア太平洋進出の軍事拠点の一つにする」
・「漁業や海底資源の獲得」
・「ASEANの分断化」
などの狙いがあるとする内容があります。(今後、他国との情報共有で明らかになるものもあると思われますが)
中国は、今でも、ASEAN諸国のカンボジア、ラオス、ブルネイ、タイに経済協力をちらつかせ、取り込もうとしており、これまでのASEANの連帯を崩し、交渉力を弱めさせ、支配の既成事実化を進めてくる可能性があります。
(逆に言えば、フィリピン、ベトナム、インドネシア、マレーシアなどのASEAN諸国が、カンボジア、ラオス、ブルネイ、タイと一緒になり、中国と交渉されると中国は困る。
そうなれば中国の主張を通すのが難しくなる、と認識していると思われます。このことから、経済援助や圧力でASEANを分断させないことが大切と考えます。)
もとより中国は戦争をじさない覚悟ではあるが 戦争せずとも 上手く使ってくるであろう
日中でいえば、たとえば、最近(今年6月17日)、中国の戦闘機から照準を向けられ、自衛隊機が回避したという報道がありました。中国は7月4日、「レーダー照射したのは自衛隊機だ」と非難しています。
(詳細ははっきりしないのですが)緊張状態をつくり、それを利用して、領有権、他の権利を主張していくことは今後もあるかと思われます。
また、1対1だと、傍目では、言った言わないにとれる対立、主張もエスカレートしやすいかと思います。他国の傍観を招くことにもなりかねません。
理由を色々とつけ いいように扱おうとしてくるが
そこを他の国々が 何をどう受け止め 何をどう訴えてゆくのか 社会 世界に
正攻法でいっても難しい 上手く立ち回ってゆかなければいけない
これも、日本の対応として、示唆にあふれていますが、今まで日本がやってきたように、国際世論に向かって、領有権や過去の実効支配という、ルール上そうだったという、正攻法的な主張をするだけでは、これまでの状況からしても、「他国を動かすのには」不十分、工作を抑えるのに十分ではない、というのはあるかと思います。他国を動かすためにはどうしたらいいか、という視点も必要かと思います。
国内の正論、既存のルールだけで主張するのではなく、国際社会を味方につけ、中国と交渉するには、日本やASEAN諸国が知恵や情報を使って動くことが必要、ということかと思われます。
小さな国々が 小さな実情を伝え合う事によって
その情報公開がなされてゆき 世界への訴えにもなりゆく
南沙で言えば、ベトナム、マレー、インドネシア、フィリピン、台湾など、周辺国と連携し互いに情報をとり、共有することによって、相手の意図を知り、国際世論へ訴える方法も探せるということかと思われます。
そして、下記は留意事項的な意味かと思われます。
自分がなんでも出来ると思い 高をくくると痛い目にあう
日本だけで対処できると思い、他国との情報交換、連携を怠ると、痛い目にあう。
相手の情報、意図を知らずに日本だけで対立すると、策略にはまり、不利な立場になったり、損を被ってしまう、という意味だと思われます。
今こそ 低姿勢になり 各国の共同体 取り組み 結びを作り
アジアとして まとまる時でもある
日本は、情報共有、連携交渉が大事なこの時期にこそ、低姿勢になって、各国と共同体、連携ネットワークをつくって、アジアとして、まとまるべき時期。そうしないと不利に展開、緊張がエスカレートする
支配下と取るのか 仲間と取るのか この対応いかんによって
日本の品格が計られる
プライドにとらわれ、他国との連携を怠らないこと。低姿勢で相手と仲間としてやりとりすることで、相手国の信頼も勝ち取ることができる、ということかと思われます
そして、現状についての参考記事(当ブログニュース記事より)も
外交上のヒントになると思われましたので、下記リンクからの抜粋を示しておきます。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160720-00010001-jindepth-int
一触即発の大乱危機
Japan In-depth 7月20日(水)20時30分配信 より
中国は太平洋進出に関しては一切妥協しない姿勢を示し続けているが、6月の中国と東南アジア諸国連合(ASEAN)の外相会議でも王毅外相が仲裁裁判所の判断は無視するとの根回しを行ない、カンボジア、タイ、ラオス、ブルネイなどが中国支援にまわりASEANの分断化が事実上明らかになっている。中国は今後も、同じ調子でアジアの分断化を図ってゆくつもりなのだろうか。
問題はこれからの日本の出方だ。裁判所の判決を楯に中国を攻め立てても解決しそうにないし、再び日中関係をこじらせる結果に発展しかねない。
まずは中国の狙いが、本当にアジア太平洋進出の軍事拠点の一つにしようとしているのか、それとも漁業や海底資源の獲得にあるのか、あるいはASEANの分断化を考えているのか。日本はまず政府レベルだけでなく、ASEAN諸国や民間レベルなどあらゆるルートから中国を話合いのテーブルにつかせるような努力をし、そのことを世界にみせるべきだろう。その上で中国の本音を知って解決への道を探ることだ。
世界が安定的に成長してゆくには、国際社会が認める国際的な価値基準を尊重すべきことをみんなで説くしかあるまい。世界大乱のきっかけが南シナ海問題から発することだけは、何としても避けるようにするのが日本の役割であり、その覚悟を持つべきだろう。嶌信彦(ジャーナリスト)
上記はミロク会・政治経済記事を担当しているA.C記載の記事です。
南海トラフなどの地震に、国や地方自治体、地域住民がとりうる対策について その2
- 2016/07/22
- 07:32
主に、京都大学教授の藤井聡氏の著作「巨大地震Xデー」(2013年12月20日)から残りの項目について示します。 4 「自衛隊・消防・警察等が圧倒的に不足する」ことを避ける・「自衛隊」「消防」「警察」「海上保安庁」「テックフォース(国交省)」など、巨大震災を想定した「合同」で執り行う徹底的な「訓練」は重要。・南海トラフ地震だと、要救援者約34万人、負傷者約62万人という想定もあり、これを救援できる人員確保は行...
主に、京都大学教授の藤井聡氏の著作「巨大地震Xデー」(2013年12月20日)から残りの項目について示します。
4 「自衛隊・消防・警察等が圧倒的に不足する」ことを避ける
・「自衛隊」「消防」「警察」「海上保安庁」「テックフォース(国交省)」など、巨大震災を想定した「合同」で執り行う徹底的な「訓練」は重要。
・南海トラフ地震だと、要救援者約34万人、負傷者約62万人という想定もあり、これを救援できる人員確保は行政でできない。
救助者不足を補うため、各地の民間消防団、一般の人との協調、連携推進の仕組をつくる。
5 「被災地に水・食料等が補給できず死傷者が増える」ことを避ける
・複数の自治体や中央政府の諸機関が中心となって、それぞれの地で想定されている避難所に、いかにして、水、食料、燃料を運び込むかの計画をあらかじめ想定・作成しておく。
・「被災地の外の」自治体の役割を決めておく。「各都府県、市町村が、どの都府県、市町村の救援に責任を持って対応するか」を事前に取り決めておく。
・その調達にあたっては、民間業者と行政との間で、災害の際に必要な水、食料を行政に迅速に提供してもらうよう、予め十分に打ち合わせ、協定等を結んでおく。
・業者側は、災害時に行政に優先して水、食料を配給する方法を、海外からの買い付け等も含め、予め入念に検討しておいてもらうことが必要。
・物資輸送ルートも、予め複数を想定しておく。
・南海トラフ地震では、被災者は1000万人と想定され、その人数に物資を運び込むことは不可能なため、想定されている避難所に、常に一定量の水や食料、燃料を「備蓄」しておくことが不可欠となる。
それには被災地内の大型の小売店舗と連携し、そこの物資を全て避難所に使うこととするなどの体制構築も必要。また、備蓄はいざというとき使うためにも平時においても何らかで使う仕組が必要。
6 「電話・ラジオ等が長い間使えない」ことを避ける
・救援や物資搬入は、適切な情報があるほど、適切に行える。
・放送局等が地震や津波があっても放送を続けられるよう、耐震化、津波への対応を図る。自家用発電機の取り付け、最低3日分の燃料の備蓄など。
・情報通信網について、放送にかかる枢要な施設を分散させる。(NTTと政府で検討中)
・通信に限らず、エネルギー、食料、経済、国土計画等における、東京一極集中型の改善。経産省、資源エネルギー庁、農林水産省、国土交通省国土政策局において中枢を分散し、ための基本計画(国土計画など)の策定など。
7「エネルギー供給が止まる」ことを避ける
・コンビナート関連企業、港湾局、道路局、経済産業省、地方自治体、海保、消防局などが役割分担を決め、年に1回程度は大規模な合同訓練をする。
どんな被害が起こりうるかの想定も行う。関連施設の耐震補強、防波堤強化などの推進。
・津波の被害を避けるため、 3大港湾(東京湾、伊勢湾、大阪湾)に立地しているエネルギー施設を、可能な限り、日本海側や北海道、東北、あるいは内陸部などを別の場所に移転させていく。(国もそのような取組の支援を行う)
8 「日本経済・産業を支えるエネルギー供給が止まる」ことを避ける
・コンビナートを中心とした電力、石油、ガス等の供給システムを保守するため、補給路確保のための道路の整備、電線地中化を行う。
・サプライチェーン(調達から配送までの流れ)を形成している複数の企業が連携し、エネルギー供給が継続できるシステム確保の取組を行う。
9 「日本経済の生産性が著しく破壊される」ことを避ける
・8のように関係者で情報、意見交換を行い、一部被災しても生産が継続できるような、仕入れルート、輸送ルートを2重化、3重化したサプライチェーンを構築する。
・地方ブロックごとに関係省庁、地方公共団体、経済団体等が連携し、議論・訓練を継続できる体制をつくる。
・共通的なガイドラインやマニュアル等を作成し、事業継続能力の評価方法の開発等をすすめる。
・トヨタなどがすでに採用しているが、大企業において、工場やオフィスなどの一極集中を避け、様々な地域に分散させるなどの取り組みも重要。(「激甚被害想定エリア」から「それ以外」のエリアに移転 など)
10 「食糧の供給が止まる」ことを避ける
・首都直下地震エリアにおける食品加工は全国の約2割、南海トラフエリアも加えると約5割と、被災者以外の国民の食料危機をもたらす可能性がある。
・農林水産省を中心に、関係業者共同で、食品サプライチェーンを強化する取組を行う。
・食料安定供給の視点からも、物流インフラの強靱化。そのために、震災当日、食品のサプライチェーンがどのように破断しうるかを関係者で徹底的に想像する。
・田畑や漁村等の耐震補強、治山事業などの推進。
11 「東西の大動脈が分断される」ことを避ける
・交通インフラの耐震化も重要だが、バイパス(代替路)をもう一つ作ることも重要。(現在、新・東名高速道路が開通)中京圏と京阪神圏の間は工事中。
・これらのインフラ投資については、「いつ完成することが、発生確率を踏まえ有効か」という視点が大切になる。発生確率50%になるまでに間に合うのか、など。(間に合わなくなる可能性があるため)
・東海道新幹線が分断された場合の代替ルート確保。(例えば、北陸新幹線の大阪までの全線開通の「早期化」を探るなど。)
12 「中央政府が被災して機能不全となる」ことを避ける
・首相官邸、国会議事堂、中央官庁ビルは、救援、救護活動、安全保障の確保、日本経済の混乱の収拾などについて、重要な責任を負っている。
・中央省庁の建物について、すべて新しい耐震基準で作られているが、首都直下地震などの最新データも入力しつつ、万一問題が検出されたのなら、徹底的な耐震補強工事を進める。
・各省庁で被災した場合、業務が継続できる体制を維持するための取り組みをする。
手引き等の作成。
典型的な物としては、自家発電も含めた電力の確保、関係部局への指示、指令を出すための情報通信システムの確保。
建物で事業ができなくなるケースを想定し、バックアップ、代替拠点の確保など。
13 「大洪水等で、街が長い間水浸しになる」ことを避ける
・ダム事業の継続、堤防の中でも脆弱な箇所の増強を行う。
また、沿岸地域の防災教育、リスク・コミュニケーションなどのソフト面の施策継続が必要。
・的確な避難情報の提供、避難指示の発令。
(予兆報告・連絡などあれば、避難勧告を迅速に行うなど。過去の失敗事例に学ぶ)
14 「大規模な噴火等で激甚被害」を避ける
・例えば、富士山などは、統計上、噴火してもおかしくない時期に入っていると言われる。
・火山噴火を察知し、その情報を的確に公衆に発信していく警戒システムを整備・高度化し、被害を最小化する。
・噴火による被害を予め想定しておき、その被害を最小化するために、火山の影響を受ける地域に立地している工場等、公的施設、交通インフラのうち、他地域に移転しても公益上大きな損失がないものは、その移転も検討する。
(「溶岩流」が来るエリアのハザードマップも作成済と思われるので参考にする)
・噴火の場合には、火山灰が広範囲に散布され、鉄道や道路に降り、交通麻痺を起こしうる。
(ガラス成分などにより、航空機も飛べなくなる。降灰2センチより健康被害もあるとされるため、マスクやゴーグル、コンタクト外す、戸締まりなどの周知・準備。)
・発電所のタービン(電力への影響)、浄水場(水道への影響)、各種の電子機器(ATM含む)に障害が出ることが指摘されている。
・日照不足により、冷害など農作物被害、品薄、高騰が予想される。
天明3年には、浅間山大噴火などにより、天明の大飢饉が起きている。
参考 朝芸プラス 富士山噴火記事 http://www.asagei.com/excerpt/8320
15 「国土の8割を占める農地・森林が荒廃していく」ことを避ける
・近年国道が荒廃してきたのは、人がその地域に住まなくなったことによる。
・全国各地に長年住み続けてきた人々が、その地で住み続けられるようにするため、農業と林業の振興を図る。
・そのための最も本質的な取り組みは、国内農業と林業で創出される農産品、木材に対する需要を、日本国内で創出することである。
・現在のグローバル化、工業化の流れが国内の農業、林業の需要を縮退させ、国土の8割を占める農地、森林を荒廃させている事実がある。
国土を守るためには、その社会風潮そのものを見直していく地道な取組も不可欠。
そのほか、マクロレベルで深刻な問題についても列挙されていました。
「コンビナートの火災・爆発を防ぐ」
「港湾の複合大災害を防ぐ」
「有害物質の大規模拡散を防ぐ」
(1984年インドのボパール化学工場事故では、有害物質が拡散し、2万人以上が死亡したとされています。)
「複数空港の同時被災を防ぐ」
対応策の概要は以上です。
日本の壊滅的打撃を避ける、できるだけ減らすため、統計上ほぼ確実に起こるといわれている南海トラフ地震やその他震災について、そのぎりぎりまで、被害低減の取り組みを続けることが重要です。
政府の継続的な取り組みはもとより、最も大事な国民へ防災知識の繰り返しの周知、訓練が大切ですし、民間企業、関係機関、地域住民が連携し、ともに危機感を持って連携し、情報共有、訓練を進めていくことが大切です。
上記はミロク会・政治経済記事を担当しているA.C記載の記事です。
4 「自衛隊・消防・警察等が圧倒的に不足する」ことを避ける
・「自衛隊」「消防」「警察」「海上保安庁」「テックフォース(国交省)」など、巨大震災を想定した「合同」で執り行う徹底的な「訓練」は重要。
・南海トラフ地震だと、要救援者約34万人、負傷者約62万人という想定もあり、これを救援できる人員確保は行政でできない。
救助者不足を補うため、各地の民間消防団、一般の人との協調、連携推進の仕組をつくる。
5 「被災地に水・食料等が補給できず死傷者が増える」ことを避ける
・複数の自治体や中央政府の諸機関が中心となって、それぞれの地で想定されている避難所に、いかにして、水、食料、燃料を運び込むかの計画をあらかじめ想定・作成しておく。
・「被災地の外の」自治体の役割を決めておく。「各都府県、市町村が、どの都府県、市町村の救援に責任を持って対応するか」を事前に取り決めておく。
・その調達にあたっては、民間業者と行政との間で、災害の際に必要な水、食料を行政に迅速に提供してもらうよう、予め十分に打ち合わせ、協定等を結んでおく。
・業者側は、災害時に行政に優先して水、食料を配給する方法を、海外からの買い付け等も含め、予め入念に検討しておいてもらうことが必要。
・物資輸送ルートも、予め複数を想定しておく。
・南海トラフ地震では、被災者は1000万人と想定され、その人数に物資を運び込むことは不可能なため、想定されている避難所に、常に一定量の水や食料、燃料を「備蓄」しておくことが不可欠となる。
それには被災地内の大型の小売店舗と連携し、そこの物資を全て避難所に使うこととするなどの体制構築も必要。また、備蓄はいざというとき使うためにも平時においても何らかで使う仕組が必要。
6 「電話・ラジオ等が長い間使えない」ことを避ける
・救援や物資搬入は、適切な情報があるほど、適切に行える。
・放送局等が地震や津波があっても放送を続けられるよう、耐震化、津波への対応を図る。自家用発電機の取り付け、最低3日分の燃料の備蓄など。
・情報通信網について、放送にかかる枢要な施設を分散させる。(NTTと政府で検討中)
・通信に限らず、エネルギー、食料、経済、国土計画等における、東京一極集中型の改善。経産省、資源エネルギー庁、農林水産省、国土交通省国土政策局において中枢を分散し、ための基本計画(国土計画など)の策定など。
7「エネルギー供給が止まる」ことを避ける
・コンビナート関連企業、港湾局、道路局、経済産業省、地方自治体、海保、消防局などが役割分担を決め、年に1回程度は大規模な合同訓練をする。
どんな被害が起こりうるかの想定も行う。関連施設の耐震補強、防波堤強化などの推進。
・津波の被害を避けるため、 3大港湾(東京湾、伊勢湾、大阪湾)に立地しているエネルギー施設を、可能な限り、日本海側や北海道、東北、あるいは内陸部などを別の場所に移転させていく。(国もそのような取組の支援を行う)
8 「日本経済・産業を支えるエネルギー供給が止まる」ことを避ける
・コンビナートを中心とした電力、石油、ガス等の供給システムを保守するため、補給路確保のための道路の整備、電線地中化を行う。
・サプライチェーン(調達から配送までの流れ)を形成している複数の企業が連携し、エネルギー供給が継続できるシステム確保の取組を行う。
9 「日本経済の生産性が著しく破壊される」ことを避ける
・8のように関係者で情報、意見交換を行い、一部被災しても生産が継続できるような、仕入れルート、輸送ルートを2重化、3重化したサプライチェーンを構築する。
・地方ブロックごとに関係省庁、地方公共団体、経済団体等が連携し、議論・訓練を継続できる体制をつくる。
・共通的なガイドラインやマニュアル等を作成し、事業継続能力の評価方法の開発等をすすめる。
・トヨタなどがすでに採用しているが、大企業において、工場やオフィスなどの一極集中を避け、様々な地域に分散させるなどの取り組みも重要。(「激甚被害想定エリア」から「それ以外」のエリアに移転 など)
10 「食糧の供給が止まる」ことを避ける
・首都直下地震エリアにおける食品加工は全国の約2割、南海トラフエリアも加えると約5割と、被災者以外の国民の食料危機をもたらす可能性がある。
・農林水産省を中心に、関係業者共同で、食品サプライチェーンを強化する取組を行う。
・食料安定供給の視点からも、物流インフラの強靱化。そのために、震災当日、食品のサプライチェーンがどのように破断しうるかを関係者で徹底的に想像する。
・田畑や漁村等の耐震補強、治山事業などの推進。
11 「東西の大動脈が分断される」ことを避ける
・交通インフラの耐震化も重要だが、バイパス(代替路)をもう一つ作ることも重要。(現在、新・東名高速道路が開通)中京圏と京阪神圏の間は工事中。
・これらのインフラ投資については、「いつ完成することが、発生確率を踏まえ有効か」という視点が大切になる。発生確率50%になるまでに間に合うのか、など。(間に合わなくなる可能性があるため)
・東海道新幹線が分断された場合の代替ルート確保。(例えば、北陸新幹線の大阪までの全線開通の「早期化」を探るなど。)
12 「中央政府が被災して機能不全となる」ことを避ける
・首相官邸、国会議事堂、中央官庁ビルは、救援、救護活動、安全保障の確保、日本経済の混乱の収拾などについて、重要な責任を負っている。
・中央省庁の建物について、すべて新しい耐震基準で作られているが、首都直下地震などの最新データも入力しつつ、万一問題が検出されたのなら、徹底的な耐震補強工事を進める。
・各省庁で被災した場合、業務が継続できる体制を維持するための取り組みをする。
手引き等の作成。
典型的な物としては、自家発電も含めた電力の確保、関係部局への指示、指令を出すための情報通信システムの確保。
建物で事業ができなくなるケースを想定し、バックアップ、代替拠点の確保など。
13 「大洪水等で、街が長い間水浸しになる」ことを避ける
・ダム事業の継続、堤防の中でも脆弱な箇所の増強を行う。
また、沿岸地域の防災教育、リスク・コミュニケーションなどのソフト面の施策継続が必要。
・的確な避難情報の提供、避難指示の発令。
(予兆報告・連絡などあれば、避難勧告を迅速に行うなど。過去の失敗事例に学ぶ)
14 「大規模な噴火等で激甚被害」を避ける
・例えば、富士山などは、統計上、噴火してもおかしくない時期に入っていると言われる。
・火山噴火を察知し、その情報を的確に公衆に発信していく警戒システムを整備・高度化し、被害を最小化する。
・噴火による被害を予め想定しておき、その被害を最小化するために、火山の影響を受ける地域に立地している工場等、公的施設、交通インフラのうち、他地域に移転しても公益上大きな損失がないものは、その移転も検討する。
(「溶岩流」が来るエリアのハザードマップも作成済と思われるので参考にする)
・噴火の場合には、火山灰が広範囲に散布され、鉄道や道路に降り、交通麻痺を起こしうる。
(ガラス成分などにより、航空機も飛べなくなる。降灰2センチより健康被害もあるとされるため、マスクやゴーグル、コンタクト外す、戸締まりなどの周知・準備。)
・発電所のタービン(電力への影響)、浄水場(水道への影響)、各種の電子機器(ATM含む)に障害が出ることが指摘されている。
・日照不足により、冷害など農作物被害、品薄、高騰が予想される。
天明3年には、浅間山大噴火などにより、天明の大飢饉が起きている。
参考 朝芸プラス 富士山噴火記事 http://www.asagei.com/excerpt/8320
15 「国土の8割を占める農地・森林が荒廃していく」ことを避ける
・近年国道が荒廃してきたのは、人がその地域に住まなくなったことによる。
・全国各地に長年住み続けてきた人々が、その地で住み続けられるようにするため、農業と林業の振興を図る。
・そのための最も本質的な取り組みは、国内農業と林業で創出される農産品、木材に対する需要を、日本国内で創出することである。
・現在のグローバル化、工業化の流れが国内の農業、林業の需要を縮退させ、国土の8割を占める農地、森林を荒廃させている事実がある。
国土を守るためには、その社会風潮そのものを見直していく地道な取組も不可欠。
そのほか、マクロレベルで深刻な問題についても列挙されていました。
「コンビナートの火災・爆発を防ぐ」
「港湾の複合大災害を防ぐ」
「有害物質の大規模拡散を防ぐ」
(1984年インドのボパール化学工場事故では、有害物質が拡散し、2万人以上が死亡したとされています。)
「複数空港の同時被災を防ぐ」
対応策の概要は以上です。
日本の壊滅的打撃を避ける、できるだけ減らすため、統計上ほぼ確実に起こるといわれている南海トラフ地震やその他震災について、そのぎりぎりまで、被害低減の取り組みを続けることが重要です。
政府の継続的な取り組みはもとより、最も大事な国民へ防災知識の繰り返しの周知、訓練が大切ですし、民間企業、関係機関、地域住民が連携し、ともに危機感を持って連携し、情報共有、訓練を進めていくことが大切です。
上記はミロク会・政治経済記事を担当しているA.C記載の記事です。
南海トラフなどの地震に、国や地方自治体、地域住民がとりうる対策について その1
- 2016/07/21
- 14:43
自然災害対策チームのブログに、危険性や対応策など様々な項目が挙げられていますので、そちらをしっかりとご覧いただけたらと思います。こころのかけはし 自然災害対策チームhttp://shizentohito.blog.fc2.com/ 特に、最新記事には、各自がとれる対策が書かれていますので、これをお読み頂き、我が身に起こりうることとして、備えをして頂けたらと思います。「命を守るには 自宅編」http://shizentohito.blog.fc2.com/blog-entr...
自然災害対策チームのブログに、危険性や対応策など様々な項目が挙げられていますので、そちらをしっかりとご覧いただけたらと思います。
こころのかけはし 自然災害対策チームhttp://shizentohito.blog.fc2.com/
特に、最新記事には、各自がとれる対策が書かれていますので、これをお読み頂き、我が身に起こりうることとして、備えをして頂けたらと思います。
「命を守るには 自宅編」http://shizentohito.blog.fc2.com/blog-entry-21.html
「命を守るには 備え編」http://shizentohito.blog.fc2.com/blog-entry-22.html
政治・経済ブログでは、特に、国、地域、国民がしうる事前対応について、国や地方行政の政策、施策の面から、述べたいと思います。
昨年度、震災の想定について、比嘉良丸氏による参考記事がありました。
具体的な項目も含まれていますので、今の想定でほんとうに足りているのかどうか、過去に示された警告として、この機会に再度熟読いただけたらと思います。
空港、救援、輸送ルート、治安、東北、阪神の実情など、具体的な記述もあります。
これらを意識し、回避するという取り組みなどが必要と考えます。
良丸氏より 皆様に伝えたい事 その1 2015.04.24
http://mirokumusubi.blog115.fc2.com/blog-entry-2440.html
良丸氏より 皆様に伝えたい事 その2 2015.04.24
http://mirokumusubi.blog115.fc2.com/blog-entry-2441.html
上記は、下記震災想定記事を受けてのコメントでした。
自然からの学び vol.3 2015.04.15
http://mirokumusubi.blog115.fc2.com/blog-entry-2431.html
そして、下記は、主に、現在政府の政策参与をされている、京都大学教授の藤井聡氏の著作「巨大地震Xデー」(2013年12月20日)などを参考にまとめています。
政府、省庁はもとより、地方行政、各地の消防団、自治会含め、自らの地域の防災体制の強化に、集中して取り組むべき時期に来ていると考えます。
下記内容からすると、早めにできることとして、ソフト面の国民の情報共有は重要です(ハザードマップ活用、地域で防災を議題に話し合い、まめな地域放送、防災スピーカーでの周知、地震が来たときの対応策、被害の想定)。
また警察、消防、自衛隊、地方自治体と組織をまたいだ、会議の実施、共同訓練の活発化も必須と考えられます。
藤井聡氏の論文なども、下記リンクなどに、より各論についての提案等が示されていますので、参考に為て頂けたらと思います。
京都大学 藤井研究室 http://trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp/tba/member/fujii
下記、「巨大地震Xデー」に示されていた主な対策案(ページ以降など)について
上記本では、15の項目に分け、対策を書いてあります。
巨大震災に打ち勝つためのプログラム(15プログラム)
1 大都市での高層ビル等の倒壊と、大火災を避ける
・地震の知識を正しく多くの国民に伝えていくこと。地震を「正しく恐れる」という姿勢を持つことが大切。
・耐震化などの「強靱化都市」が民間で進むような制度、仕組みを政府として作っていく。例えば、建物等の「強靱化投資」を進めること自体が、マーケットで高く評価される状況を創出していくなどの手法など。
(自分の家を耐震化し、資産価値を高め、自分の家を高く売ることができるという価値基準、投資マインドができれば、日本の住宅が「自動的」に強靱化されていく可能性がある。)
2 「大津波で大量の人が死ぬ」ことを避ける
・堤防も必要だが、堤防を超えるレベル2の被害に対処するためにも、とにかく命を守るという視点から、住民に「逃げてもらう」ためのを講じる。
(例:ハザードマップを各家庭に配り、町内会で津波の危険を説明、テレビ番組やラジオ番組、新聞、雑誌などで繰り返し津波の危険を伝える。
手法について、岩手県釜石市で展開されていた防災教育は参考になる。)
・十分な避難が確保できないところには、「津波タワー」の建築や、避難シェルター、地下洞窟、横穴洞窟に潜水艦用のハッチをつけるなども検討。
3 「情報が伝達できず、大量の人々が死ぬ」ことを避ける
・災害当日でなく、事前の情報伝達の取り組みが大切。通信システムの強靱化。
岩手県釜石市のような平時のリスク・コミュニケーション、防災教育の徹底。
・また、「想定にとらわれず、その場でできる最善をつくす。とにかく高いところへ逃げる」などの周知徹底が必要。(東日本大震災では、最も多くの死者が出たのは、津波が来ると言われていた地域のすぐ外側の「津波が来ない」とされていたエリアだった。想定外の津波が起こることもありうる。
可能な限り、自ら安全な場所へ避難することが生存率を上げることの周知。)
上記はミロク会・政治経済記事を担当しているA.C記載の記事です。
こころのかけはし 自然災害対策チームhttp://shizentohito.blog.fc2.com/
特に、最新記事には、各自がとれる対策が書かれていますので、これをお読み頂き、我が身に起こりうることとして、備えをして頂けたらと思います。
「命を守るには 自宅編」http://shizentohito.blog.fc2.com/blog-entry-21.html
「命を守るには 備え編」http://shizentohito.blog.fc2.com/blog-entry-22.html
政治・経済ブログでは、特に、国、地域、国民がしうる事前対応について、国や地方行政の政策、施策の面から、述べたいと思います。
昨年度、震災の想定について、比嘉良丸氏による参考記事がありました。
具体的な項目も含まれていますので、今の想定でほんとうに足りているのかどうか、過去に示された警告として、この機会に再度熟読いただけたらと思います。
空港、救援、輸送ルート、治安、東北、阪神の実情など、具体的な記述もあります。
これらを意識し、回避するという取り組みなどが必要と考えます。
良丸氏より 皆様に伝えたい事 その1 2015.04.24
http://mirokumusubi.blog115.fc2.com/blog-entry-2440.html
良丸氏より 皆様に伝えたい事 その2 2015.04.24
http://mirokumusubi.blog115.fc2.com/blog-entry-2441.html
上記は、下記震災想定記事を受けてのコメントでした。
自然からの学び vol.3 2015.04.15
http://mirokumusubi.blog115.fc2.com/blog-entry-2431.html
そして、下記は、主に、現在政府の政策参与をされている、京都大学教授の藤井聡氏の著作「巨大地震Xデー」(2013年12月20日)などを参考にまとめています。
政府、省庁はもとより、地方行政、各地の消防団、自治会含め、自らの地域の防災体制の強化に、集中して取り組むべき時期に来ていると考えます。
下記内容からすると、早めにできることとして、ソフト面の国民の情報共有は重要です(ハザードマップ活用、地域で防災を議題に話し合い、まめな地域放送、防災スピーカーでの周知、地震が来たときの対応策、被害の想定)。
また警察、消防、自衛隊、地方自治体と組織をまたいだ、会議の実施、共同訓練の活発化も必須と考えられます。
藤井聡氏の論文なども、下記リンクなどに、より各論についての提案等が示されていますので、参考に為て頂けたらと思います。
京都大学 藤井研究室 http://trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp/tba/member/fujii
下記、「巨大地震Xデー」に示されていた主な対策案(ページ以降など)について
上記本では、15の項目に分け、対策を書いてあります。
巨大震災に打ち勝つためのプログラム(15プログラム)
1 大都市での高層ビル等の倒壊と、大火災を避ける
・地震の知識を正しく多くの国民に伝えていくこと。地震を「正しく恐れる」という姿勢を持つことが大切。
・耐震化などの「強靱化都市」が民間で進むような制度、仕組みを政府として作っていく。例えば、建物等の「強靱化投資」を進めること自体が、マーケットで高く評価される状況を創出していくなどの手法など。
(自分の家を耐震化し、資産価値を高め、自分の家を高く売ることができるという価値基準、投資マインドができれば、日本の住宅が「自動的」に強靱化されていく可能性がある。)
2 「大津波で大量の人が死ぬ」ことを避ける
・堤防も必要だが、堤防を超えるレベル2の被害に対処するためにも、とにかく命を守るという視点から、住民に「逃げてもらう」ためのを講じる。
(例:ハザードマップを各家庭に配り、町内会で津波の危険を説明、テレビ番組やラジオ番組、新聞、雑誌などで繰り返し津波の危険を伝える。
手法について、岩手県釜石市で展開されていた防災教育は参考になる。)
・十分な避難が確保できないところには、「津波タワー」の建築や、避難シェルター、地下洞窟、横穴洞窟に潜水艦用のハッチをつけるなども検討。
3 「情報が伝達できず、大量の人々が死ぬ」ことを避ける
・災害当日でなく、事前の情報伝達の取り組みが大切。通信システムの強靱化。
岩手県釜石市のような平時のリスク・コミュニケーション、防災教育の徹底。
・また、「想定にとらわれず、その場でできる最善をつくす。とにかく高いところへ逃げる」などの周知徹底が必要。(東日本大震災では、最も多くの死者が出たのは、津波が来ると言われていた地域のすぐ外側の「津波が来ない」とされていたエリアだった。想定外の津波が起こることもありうる。
可能な限り、自ら安全な場所へ避難することが生存率を上げることの周知。)
上記はミロク会・政治経済記事を担当しているA.C記載の記事です。
参院選、投票前に知っていた方がよいことについて
- 2016/07/09
- 08:01
参議院選挙が6月22日公示、7月10日投開票で行われます。投票する際に、書き方に誤りがあると、無効票になったり、意図と違う政党に投票されたりする場合があります。先日の記事になりますが、リンクを再掲しますので、ぜひ、お読みいただけたらと思います。知っていて損はしない情報だと思います。政策比較など、大切な情報リンクも示しています。http://inorinowa2.blog.fc2.com/blog-date-20160703.html...
参議院選挙が6月22日公示、7月10日投開票で行われます。
投票する際に、書き方に誤りがあると、無効票になったり、意図と違う政党に投票されたりする場合があります。
先日の記事になりますが、リンクを再掲しますので、ぜひ、お読みいただけたらと思います。
知っていて損はしない情報だと思います。政策比較など、大切な情報リンクも示しています。
http://inorinowa2.blog.fc2.com/blog-date-20160703.html
投票する際に、書き方に誤りがあると、無効票になったり、意図と違う政党に投票されたりする場合があります。
先日の記事になりますが、リンクを再掲しますので、ぜひ、お読みいただけたらと思います。
知っていて損はしない情報だと思います。政策比較など、大切な情報リンクも示しています。
http://inorinowa2.blog.fc2.com/blog-date-20160703.html
自民党改憲案の仕掛け その4 改憲案の「公務員」と改正要件96条
- 2016/07/07
- 01:45
現行憲法 第15条1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 これはとても重要なことですが、現行憲法に書いてある「公務員」とは、国会...
現行憲法
第15条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
これはとても重要なことですが、現行憲法に書いてある「公務員」とは、国会議員のことになります。(一般に言われる「公務員」ではありません)それを自民党改憲案では、官僚の権限を国会議員と重大な部分を書き換えています。
十五条の3(公務員の選定及び罷免に関する権利等)公務員の選定を「選挙により行う場合」は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
公務員の選定を「選挙により行う場合」とすることで、「そうでない場合」が存在し、選挙により選定されない公務員がいることを示すので、この条文が認められると、官僚が国会議員並の地位を有することになります。
(現行憲法における「公務員」は国会議員を示し、官僚は委任により公務を行っており、それ以外の公務は行えません。官僚はあくまで委任に基づいて公務を行っているにすぎません。)
上記の改定は、意図的なもので、他条文でも、公務員に官僚を含めるため、
第七十三条(内閣の職務)四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどることとし、これまでの「吏員(官僚)」を「公務員」と書き換えています。
(現行憲法では、国の役人という意味の「公務員」は、「吏員」などと表現されています。)
自民党改憲案
第65条(内閣と行政権)
行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
とあり、内閣の権限が、大きなものとなっています。
また、内閣の権限がどうなるのかは、条文で直接的にでなくQ&A(24内閣の権限)で示されており、
総理大臣のリーダーシップをより発揮できるよう
行政各部の指揮監督・総合調整権、国防軍の最高指揮権、衆議院の解散の決定権を持つとしている。
つまり、内閣総理大臣が、議会を飛び越えて、行政権、軍の指揮権、議会の解散権を決定できるとしている。
(そして、その実務は一人で行えるものではないので、総理大臣の名の下に、事実上官僚が行うことになるとのことです)
下記も大きな意味の改変があります。
自民党改憲案
第二十一条の二 (国政上の行為に関する説明の責務)国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
わざわざ新設されたこの条文について、苫米地氏は先述の本で、「条約に関する説明責任を逃れるための追加ではないでしょうか」と書いています。「現在、条約といえば、TPP以外にありません。問題だらけのこの条約の説明責任を外すことが、権力者達にとってどれほどプラスになるか。」とのこと。
これについては、「国政上の行為につき」を「国政のみならず一切の行為につき」に改め、さらに「条約についての説明の義務を負う」としっかり入れれば、その思惑を打ち砕くことができる、と書いています。(これは参考にすべき重要な提案と考えます)
この本「憲法改正に仕掛けられた4つのワナ」には、p55などでTPPのみならず、年次改革要望書とその周辺についても分かりよく説明されており、読むことをおすすめします。(原子力の推進、TPPへの参加、集団的自衛権の獲得、日米の防衛省による極秘情報の共有、PKOの積極参加など)
現行憲法
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
自民党改憲案
第百条
この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。
この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
発議には、各議員の総議員2/3が必要であったものが、各議員のそれぞれの総議員の過半数となっており、発議要件がかなり緩和されています。
この部分だけでも改憲してしまえば、今後何回も憲法改定しやすくすくなります。今後、総議員の過半数で、憲法の改正発議ができ、何回でも、変えたい部分を変えやすくなってしまいます。
また、国民投票について、最低投票率の定めがなかったものを、「有効投票の過半数」としており、投票率は何パーセントでもよい、という意味になってしまっています。
例えば、投票率50%、有効投票率80%と仮定した場合、その過半数の賛成があればいいわけですから、50%×80%×1/2 =20%、全有権者の2割程度の賛成でも憲法改正が可能になってしまいます。それが明文化されています。
そして、それで憲法改正が通った後は、国民の反発があっても、発効できるよう「国民の名で、この憲法と一体を成すものとして」が削除され、「直ちに公布する」となっており、仮に多くの国民の反発があっても、改定できるような表現となっています。
ちなみに、安倍晋三首相は2013年1月30日の国会答弁で、まずはこの憲法第96条の改正に取り組む趣旨の答弁をしています。
上記はミロク会・政治経済記事担当のA.Cが苫米地氏本の内容や現状を元に記述したものです。
第15条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
これはとても重要なことですが、現行憲法に書いてある「公務員」とは、国会議員のことになります。(一般に言われる「公務員」ではありません)それを自民党改憲案では、官僚の権限を国会議員と重大な部分を書き換えています。
十五条の3(公務員の選定及び罷免に関する権利等)公務員の選定を「選挙により行う場合」は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
公務員の選定を「選挙により行う場合」とすることで、「そうでない場合」が存在し、選挙により選定されない公務員がいることを示すので、この条文が認められると、官僚が国会議員並の地位を有することになります。
(現行憲法における「公務員」は国会議員を示し、官僚は委任により公務を行っており、それ以外の公務は行えません。官僚はあくまで委任に基づいて公務を行っているにすぎません。)
上記の改定は、意図的なもので、他条文でも、公務員に官僚を含めるため、
第七十三条(内閣の職務)四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどることとし、これまでの「吏員(官僚)」を「公務員」と書き換えています。
(現行憲法では、国の役人という意味の「公務員」は、「吏員」などと表現されています。)
自民党改憲案
第65条(内閣と行政権)
行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
とあり、内閣の権限が、大きなものとなっています。
また、内閣の権限がどうなるのかは、条文で直接的にでなくQ&A(24内閣の権限)で示されており、
総理大臣のリーダーシップをより発揮できるよう
行政各部の指揮監督・総合調整権、国防軍の最高指揮権、衆議院の解散の決定権を持つとしている。
つまり、内閣総理大臣が、議会を飛び越えて、行政権、軍の指揮権、議会の解散権を決定できるとしている。
(そして、その実務は一人で行えるものではないので、総理大臣の名の下に、事実上官僚が行うことになるとのことです)
下記も大きな意味の改変があります。
自民党改憲案
第二十一条の二 (国政上の行為に関する説明の責務)国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
わざわざ新設されたこの条文について、苫米地氏は先述の本で、「条約に関する説明責任を逃れるための追加ではないでしょうか」と書いています。「現在、条約といえば、TPP以外にありません。問題だらけのこの条約の説明責任を外すことが、権力者達にとってどれほどプラスになるか。」とのこと。
これについては、「国政上の行為につき」を「国政のみならず一切の行為につき」に改め、さらに「条約についての説明の義務を負う」としっかり入れれば、その思惑を打ち砕くことができる、と書いています。(これは参考にすべき重要な提案と考えます)
この本「憲法改正に仕掛けられた4つのワナ」には、p55などでTPPのみならず、年次改革要望書とその周辺についても分かりよく説明されており、読むことをおすすめします。(原子力の推進、TPPへの参加、集団的自衛権の獲得、日米の防衛省による極秘情報の共有、PKOの積極参加など)
現行憲法
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
自民党改憲案
第百条
この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。
この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
発議には、各議員の総議員2/3が必要であったものが、各議員のそれぞれの総議員の過半数となっており、発議要件がかなり緩和されています。
この部分だけでも改憲してしまえば、今後何回も憲法改定しやすくすくなります。今後、総議員の過半数で、憲法の改正発議ができ、何回でも、変えたい部分を変えやすくなってしまいます。
また、国民投票について、最低投票率の定めがなかったものを、「有効投票の過半数」としており、投票率は何パーセントでもよい、という意味になってしまっています。
例えば、投票率50%、有効投票率80%と仮定した場合、その過半数の賛成があればいいわけですから、50%×80%×1/2 =20%、全有権者の2割程度の賛成でも憲法改正が可能になってしまいます。それが明文化されています。
そして、それで憲法改正が通った後は、国民の反発があっても、発効できるよう「国民の名で、この憲法と一体を成すものとして」が削除され、「直ちに公布する」となっており、仮に多くの国民の反発があっても、改定できるような表現となっています。
ちなみに、安倍晋三首相は2013年1月30日の国会答弁で、まずはこの憲法第96条の改正に取り組む趣旨の答弁をしています。
上記はミロク会・政治経済記事担当のA.Cが苫米地氏本の内容や現状を元に記述したものです。
自民党改憲案の仕掛け その3 憲法9条について
- 2016/07/06
- 23:47
現行憲法 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 自民党改憲案 第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力...
現行憲法
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
自民党改憲案
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2
前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
2にあるとおり、例外規定で、自衛権という解釈ができれば、武力による威嚇及び武力の行使はできるという書き方になっています。
自民党は、この自衛権の中には集団的自衛権も含まれると説明しています。
(集団的自衛権は、現在の日米の密約、法律の仕組みから、アメリカの統一指揮権【自衛隊がアメリカの命令で動く】ものとなっており、自衛権による武力行使を認めると、アメリカの指令で戦争に行かされることになってしまっています。)
自民党改憲案
第九条の二
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2
国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。4
前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5
国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
上記改憲案、第九条の二~五の国防軍に関する項目は、先の本によると「通常の法律で策定すべきもので、憲法で論じる問題ではありません。」とのことです。
特に、(疑義がありますが)自衛権として自民党が解釈している集団的自衛権を、自衛権と認めてしまうと、アメリカが求めれば日本は様々な紛争に参加させられることが考えられるので、改正案の9条は全削除がよく、(集団的)自衛権は絶対憲法に書いてはいけない、とのことです。
上記はミロク会・政治経済記事担当のA.Cが苫米地氏本の内容や現状を元に記述したものです。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
自民党改憲案
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2
前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
2にあるとおり、例外規定で、自衛権という解釈ができれば、武力による威嚇及び武力の行使はできるという書き方になっています。
自民党は、この自衛権の中には集団的自衛権も含まれると説明しています。
(集団的自衛権は、現在の日米の密約、法律の仕組みから、アメリカの統一指揮権【自衛隊がアメリカの命令で動く】ものとなっており、自衛権による武力行使を認めると、アメリカの指令で戦争に行かされることになってしまっています。)
自民党改憲案
第九条の二
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2
国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。4
前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5
国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
上記改憲案、第九条の二~五の国防軍に関する項目は、先の本によると「通常の法律で策定すべきもので、憲法で論じる問題ではありません。」とのことです。
特に、(疑義がありますが)自衛権として自民党が解釈している集団的自衛権を、自衛権と認めてしまうと、アメリカが求めれば日本は様々な紛争に参加させられることが考えられるので、改正案の9条は全削除がよく、(集団的)自衛権は絶対憲法に書いてはいけない、とのことです。
上記はミロク会・政治経済記事担当のA.Cが苫米地氏本の内容や現状を元に記述したものです。
自民党改憲案の仕掛け その2 緊急事態宣言について
- 2016/07/06
- 23:19
緊急事態宣言について 改憲案の緊急事態宣言について、首相(内閣)が、国会や国民の審査なく、さまざまな権限が行使できる内容となっています。改憲案 第九十九条 (緊急事態の宣言の効果) 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができ...
緊急事態宣言について
改憲案の緊急事態宣言について、首相(内閣)が、国会や国民の審査なく、さまざまな権限が行使できる内容となっています。
改憲案 第九十九条 (緊急事態の宣言の効果) 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
改憲案 第九十八条 (緊急事態の宣言)内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
上記は、「総理が非常事態を宣言すれば、閣議で法律を作り、総理大臣が予算編成・支出、処分、各行政機関への指示ができる。」という意味になります。
例えば、消費税の増税、TPP参加、国民の動員、国民の逮捕、拘束、各処分が総理の一存でできるようになります。(実際にナチスでは、緊急事態宣言の後、5000名が拘束、行方不明になっています)
しかもそれは、地震や自然災害、放射能漏れなどを、内閣が緊急事態と認めれば、宣言可能。これが怖いところです。自然災害でも、その要件となりうるからです。
また、同条では、
緊急事態の宣言が発せられた場合、何人も、(中略)国その他公の機関の指示に従わなければならない。
その宣言の効力のある期間、衆議院は解散されない。
としていますので、国民が反発しても、それを続けることができる内容となっています。
ですから、この本には、この98条などの「自然災害その他」だけは絶対に削除しなければいけないものですから、皆さんも積極的に声を上げてください、とのことです。
このように、どの条項が危ない、としっかり言えることはとても大切なことだと思います。
上記はミロク会・政治経済記事担当のA.Cが苫米地氏本の内容や現状を元に記述したものです。
改憲案の緊急事態宣言について、首相(内閣)が、国会や国民の審査なく、さまざまな権限が行使できる内容となっています。
改憲案 第九十九条 (緊急事態の宣言の効果) 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
改憲案 第九十八条 (緊急事態の宣言)内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
上記は、「総理が非常事態を宣言すれば、閣議で法律を作り、総理大臣が予算編成・支出、処分、各行政機関への指示ができる。」という意味になります。
例えば、消費税の増税、TPP参加、国民の動員、国民の逮捕、拘束、各処分が総理の一存でできるようになります。(実際にナチスでは、緊急事態宣言の後、5000名が拘束、行方不明になっています)
しかもそれは、地震や自然災害、放射能漏れなどを、内閣が緊急事態と認めれば、宣言可能。これが怖いところです。自然災害でも、その要件となりうるからです。
また、同条では、
緊急事態の宣言が発せられた場合、何人も、(中略)国その他公の機関の指示に従わなければならない。
その宣言の効力のある期間、衆議院は解散されない。
としていますので、国民が反発しても、それを続けることができる内容となっています。
ですから、この本には、この98条などの「自然災害その他」だけは絶対に削除しなければいけないものですから、皆さんも積極的に声を上げてください、とのことです。
このように、どの条項が危ない、としっかり言えることはとても大切なことだと思います。
上記はミロク会・政治経済記事担当のA.Cが苫米地氏本の内容や現状を元に記述したものです。
自民党改憲案の仕掛け その1 自民党改憲案と国民主権
- 2016/07/06
- 23:03
自民党改憲案について その1 自民党改憲案と国民主権苫米地英人氏著「憲法改正に仕掛けられた 4つのワナ」(2013年10月19日)よりほとんどインターネット上でしか見ることができませんが、自民党改憲案の中身を知ることで、日本国憲法の何を、国民の主権などをどう変えようとしているのかが見えますので、一部示します。実は、自民党改憲案、2012年から公開されています。この自民党改憲案、下記で示しますが、かなり...
自民党改憲案について その1 自民党改憲案と国民主権
苫米地英人氏著「憲法改正に仕掛けられた 4つのワナ」(2013年10月19日)より
ほとんどインターネット上でしか見ることができませんが、自民党改憲案の中身を知ることで、日本国憲法の何を、国民の主権などをどう変えようとしているのかが見えますので、一部示します。
実は、自民党改憲案、2012年から公開されています。
この自民党改憲案、下記で示しますが、かなり国の省庁、官僚の権限を増すものとなっています。
今までの安倍首相らの発言からすると、今後、これへの改定が、緊急事態宣言条項、憲法96条などを軸に、本格的に議論される可能性が高いです。
安倍首相は、今年3月の参院予算委員会でも、憲法改定ついて「私の在任中に成し遂げたいと考えている」「先の総選挙でも訴えているわけだから、それを目指したい」と発言しています。
続けて「(憲法改定するには)与党、さらには他党の協力も得なければ難しい」としており今後、「他の党」(「おおさか維新の会」、「日本のこころを大切にする党」、「日本を元気にする会」、「新党改革」、「無所属」など)を取り込んでいくかと考えられます。
また、災害が起こった際、緊急事態宣言条項を憲法に盛り込むべきとも、発言しているので、その方向も検討している可能性があります。
憲法は、「身体の自由、精神の自由、経済の自由」など、重要な権利を規定しています。下記リンクを知ることはとても大切です。
http://www.hello-school.net/harocivics005.html
以下、上記苫米地氏著作などに自民党改憲案の主な問題点として示されていました。
自民党改憲案 http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
自民党改憲案のQ&A https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/pamphlet/kenpou_qa.pdf
1.憲法前文及び第一条について
「自民党憲法改正草案Q&A」の3には、「現行憲法の前文には、憲法の三大原則のうち「主権在民」と「平和主義」はありますが、『基本的人権の尊重』はありません」としていますが、前文には「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と書かれており、これが基本的人権の内容となっています。
これが改憲草案では消されています。
そして改定案前文の下記の箇所が、国民の主権を奪うような文言となっています。
前文(1)国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
上記のように三権分立に基づいて国民を統治してしまうと、国民主権でなくなってしまいます。
(現行憲法では国民に主権があり、その行使として三権を使うとしています。国民は「統治の対象」ではなく、あくまで「主権者」です。
立法、行政、司法の三権は、国民主権を行使するために分けた権力です。)
これを避けるためには、「正当に選挙された国会を最高機関とし、その国民主権の行使は立法、行政及び司法の三権分立を通じて行われる。」と、「その国民主権の行使は」を入れ、「統治」という言葉を削るなどをし、主権は国民にあることを明確化したほうがよいとのことです。
自民党改憲案の前文 (2).基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
この文案、実は、基本的人権という言葉は入れていますが、上記の通り、これまで前文に入っていた、基本的人権の「具体的内容」が削除されています。
また、「和を尊び、社会全体が国家を形成する」という表現で、意味的には国民の権利・自由を制限しています。
法律で和を尊び、とは、全体に従えと言う意味。
社会全体が国家を形成、は、「社会全体が国家主体なので、個人の人権は軽視してもかまわない」というニュアンス。
これは考えすぎなどではなく、実際に自民党Q&Aでも下記のような回答がされています。
Q36への回答「国民の生命、身体及び財産という大きな人権を守るために、そのため必要な範囲でより小さな人権がやむなく制限されることもあり得るものと考えます」
国のためには個々人の権利は制限される、という内容が書いてあります。
上記はミロク会・政治経済記事担当のA.Cが苫米地氏本の内容や現状を元に記述したものです。
苫米地英人氏著「憲法改正に仕掛けられた 4つのワナ」(2013年10月19日)より
ほとんどインターネット上でしか見ることができませんが、自民党改憲案の中身を知ることで、日本国憲法の何を、国民の主権などをどう変えようとしているのかが見えますので、一部示します。
実は、自民党改憲案、2012年から公開されています。
この自民党改憲案、下記で示しますが、かなり国の省庁、官僚の権限を増すものとなっています。
今までの安倍首相らの発言からすると、今後、これへの改定が、緊急事態宣言条項、憲法96条などを軸に、本格的に議論される可能性が高いです。
安倍首相は、今年3月の参院予算委員会でも、憲法改定ついて「私の在任中に成し遂げたいと考えている」「先の総選挙でも訴えているわけだから、それを目指したい」と発言しています。
続けて「(憲法改定するには)与党、さらには他党の協力も得なければ難しい」としており今後、「他の党」(「おおさか維新の会」、「日本のこころを大切にする党」、「日本を元気にする会」、「新党改革」、「無所属」など)を取り込んでいくかと考えられます。
また、災害が起こった際、緊急事態宣言条項を憲法に盛り込むべきとも、発言しているので、その方向も検討している可能性があります。
憲法は、「身体の自由、精神の自由、経済の自由」など、重要な権利を規定しています。下記リンクを知ることはとても大切です。
http://www.hello-school.net/harocivics005.html
以下、上記苫米地氏著作などに自民党改憲案の主な問題点として示されていました。
自民党改憲案 http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
自民党改憲案のQ&A https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/pamphlet/kenpou_qa.pdf
1.憲法前文及び第一条について
「自民党憲法改正草案Q&A」の3には、「現行憲法の前文には、憲法の三大原則のうち「主権在民」と「平和主義」はありますが、『基本的人権の尊重』はありません」としていますが、前文には「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と書かれており、これが基本的人権の内容となっています。
これが改憲草案では消されています。
そして改定案前文の下記の箇所が、国民の主権を奪うような文言となっています。
前文(1)国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
上記のように三権分立に基づいて国民を統治してしまうと、国民主権でなくなってしまいます。
(現行憲法では国民に主権があり、その行使として三権を使うとしています。国民は「統治の対象」ではなく、あくまで「主権者」です。
立法、行政、司法の三権は、国民主権を行使するために分けた権力です。)
これを避けるためには、「正当に選挙された国会を最高機関とし、その国民主権の行使は立法、行政及び司法の三権分立を通じて行われる。」と、「その国民主権の行使は」を入れ、「統治」という言葉を削るなどをし、主権は国民にあることを明確化したほうがよいとのことです。
自民党改憲案の前文 (2).基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
この文案、実は、基本的人権という言葉は入れていますが、上記の通り、これまで前文に入っていた、基本的人権の「具体的内容」が削除されています。
また、「和を尊び、社会全体が国家を形成する」という表現で、意味的には国民の権利・自由を制限しています。
法律で和を尊び、とは、全体に従えと言う意味。
社会全体が国家を形成、は、「社会全体が国家主体なので、個人の人権は軽視してもかまわない」というニュアンス。
これは考えすぎなどではなく、実際に自民党Q&Aでも下記のような回答がされています。
Q36への回答「国民の生命、身体及び財産という大きな人権を守るために、そのため必要な範囲でより小さな人権がやむなく制限されることもあり得るものと考えます」
国のためには個々人の権利は制限される、という内容が書いてあります。
上記はミロク会・政治経済記事担当のA.Cが苫米地氏本の内容や現状を元に記述したものです。
参院選 自民党改憲草案④ 「改正」と「緊急事態」について
- 2016/07/06
- 22:27
焦点 自民党改憲草案 ④ 「改正」と「緊急事態」について琉球新報 2016年6月17日 9面より改正 発議、議員過半数に緩和 憲法改正の要件について、現行憲法は96条で、「各議員の総議員の三分の二以上の賛成」で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成が必要としている。自民党草案は「総議員の過半数」で国会は次をすると緩和している。 自民党は、「世界的に見ても改正しにくい憲法」「国会での手続きをあまりに厳格...
焦点 自民党改憲草案 ④ 「改正」と「緊急事態」について
琉球新報 2016年6月17日 9面より
改正 発議、議員過半数に緩和
憲法改正の要件について、現行憲法は96条で、「各議員の総議員の三分の二以上の賛成」で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成が必要としている。自民党草案は「総議員の過半数」で国会は次をすると緩和している。
自民党は、「世界的に見ても改正しにくい憲法」「国会での手続きをあまりに厳格にするのは、国民が憲法について意思を表明する機会が狭められることになり、主権者である国民の意思を反映しないことになってしまう」と説明する。
安倍晋三首相は3年前、96条改正を強く訴えたが、批判が強まり首長を交代させた敬意がある。国の基本方針を定める憲法は安定性が求められるため、一般の法律よりも厳しい改正要件が課されている。
国会の過半数を制する与党が提案するだけでなく、野党も賛同するような幅広い合意形成が想定されているともいえる。「権力の暴走を防ぐ」という立憲主義の観点から、改正要件の緩和は望ましくないとの意見がある。
緊急事態 権限集中、乱用の恐れ
自民党草案は、外部から武力攻撃を受けたり、大規模災害が起きたりした際に緊急事態を宣言し、首相などに権限を集中させる緊急事態条項を新設するとしている。
内閣が法律と同じ効力を持つ政令を制定でき、地方自治体の長に指示をできると規定。国民に対しては「何人も(国民の生命や財産を守るための)国その他公の機関の指示に従わなければならない」としている。緊急事態の際は衆院を解散せず、任期の延長も可能とする。
ただ、現行の法制でも、災害対策基本法や災害救助法が、国会閉会時の内閣の立法権(緊急政令制定)と、首相が地方自治体の長に指示できることを規定。武力攻撃やテロの場合では、国民保護法や武力攻撃事態法が政府への権限集中などを定めている。
他方、東日本大震災の経験を踏まえ、大災害時にはむしろ自治体への権限移譲こそが必要との声も。「権限集中は乱用の恐れがある」「過度の人権制限が起きかねない」との指摘も出ている。
記事は以上です。
繰り返しますが、国民の基本的人権や自由を保障してきた憲法の改定を、安倍首相は今後行うと再三答弁しています。
琉球新報 2016年6月17日 9面より
改正 発議、議員過半数に緩和
憲法改正の要件について、現行憲法は96条で、「各議員の総議員の三分の二以上の賛成」で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成が必要としている。自民党草案は「総議員の過半数」で国会は次をすると緩和している。
自民党は、「世界的に見ても改正しにくい憲法」「国会での手続きをあまりに厳格にするのは、国民が憲法について意思を表明する機会が狭められることになり、主権者である国民の意思を反映しないことになってしまう」と説明する。
安倍晋三首相は3年前、96条改正を強く訴えたが、批判が強まり首長を交代させた敬意がある。国の基本方針を定める憲法は安定性が求められるため、一般の法律よりも厳しい改正要件が課されている。
国会の過半数を制する与党が提案するだけでなく、野党も賛同するような幅広い合意形成が想定されているともいえる。「権力の暴走を防ぐ」という立憲主義の観点から、改正要件の緩和は望ましくないとの意見がある。
緊急事態 権限集中、乱用の恐れ
自民党草案は、外部から武力攻撃を受けたり、大規模災害が起きたりした際に緊急事態を宣言し、首相などに権限を集中させる緊急事態条項を新設するとしている。
内閣が法律と同じ効力を持つ政令を制定でき、地方自治体の長に指示をできると規定。国民に対しては「何人も(国民の生命や財産を守るための)国その他公の機関の指示に従わなければならない」としている。緊急事態の際は衆院を解散せず、任期の延長も可能とする。
ただ、現行の法制でも、災害対策基本法や災害救助法が、国会閉会時の内閣の立法権(緊急政令制定)と、首相が地方自治体の長に指示できることを規定。武力攻撃やテロの場合では、国民保護法や武力攻撃事態法が政府への権限集中などを定めている。
他方、東日本大震災の経験を踏まえ、大災害時にはむしろ自治体への権限移譲こそが必要との声も。「権限集中は乱用の恐れがある」「過度の人権制限が起きかねない」との指摘も出ている。
記事は以上です。
繰り返しますが、国民の基本的人権や自由を保障してきた憲法の改定を、安倍首相は今後行うと再三答弁しています。